12問‐令和3年度の過去問と解説

まずは初めに結論を。一口で言うと。まとめ。要旨。

 第12問は、「標準管理規約(単棟型)‐管理組合の会計」の問題です。特に難しいものはなく、基礎・基本的なものばかりなので、難しいところはありません。テキストと過去問を繰り返しておけば、まず、取れます。

12問‐標準管理規約(単棟型)‐管理組合の会計

 

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難易度・優先順位ひとこと

 本問のレベルは「ふつう」です。

 本問の答えは、「こちら(記号のみ)」です。

解説

 問題文には、これといった指示はありません。

 なお、本問には、類似問題があるので、後述する「参考リンク」を活用ください。

選択肢1

 選択肢1の「預金口座に係る印鑑等の保管にあたっては、適切な取扱い方法を検討し、その取 扱いについて総会の承認を得て細則等に定めておくことが望ましい。」ですが、正しい記述です。

 「マンション標準管理規約(単棟型)コメント」からの出題です。

 当該コメントには…、

 『第62条関係』

 『預金口座に係る印鑑等の保管にあたっては、施錠の可能な場所(金庫等)に保管し、印鑑の保管と鍵の保管を理事長と副理事長に分けるなど、適切な取扱い方法を検討し、』

 『その取扱いについて総会の承認を得て細則等に定めておくことが望ましい

 …とあります。

 よって、選択肢は、「正」となります。

選択肢2

 選択肢2の「理事会の議決事項の中には、収支決算案、事業報告案、収支予算案及び事業計画 案がある。」ですが、正しい記述です。

 「標準管理規約(単棟型)及び同コメント」の第54条(議決事項)には…、

 『理事会は、この規約に別に定めるもののほか、次の各号に掲げる事項を決議する。』

 『一 収支決算案、事業報告案、収支予算案及び事業計画案

 …とあります。

 よって、選択肢は、「正」となります。

選択肢3

 選択肢3の「災害等により総会の開催が困難である場合に、応急的な修繕工事の実施等を理事 会で決議したときには、理事会は、当該工事の実施に充てるための修繕積立金の取 崩しについて決議できるが、資金の借入れについては決議できない。」ですが、誤った記述です。

 ヤヤコシイ選択肢です。

 まずもって、「災害等により総会の開催が困難である場合における応急的な修繕工事の実施等」ですが、第54条の十に明記されている、理事会の決議事項です。

 次に、第54条の2には…、

 『第48条の規定にかかわらず、理事会は、前項第十号の決議をした場合においては、当該決議に係る応急的な修繕工事の実施に充てるための資金の借入れ及び修繕積立金の取崩しについて決議することができる。』

 …とあります。

 文言中の「第48条」ですが、これは、「総会の決議事項」を定めたもので、「特別の管理の実施並びにそれに充てるための資金の借入れ及び修繕積立金の取崩し」は、総会の決議事項となっています。

 まとめると…、

 災害等への工事の「資金の借入れ」は、総会の決議事項であるが、災害等で総会が開けない場合は、理事会の決議で借入れが可能、ってな次第です。

 まあ、難しく考えなくても、常識的に判断できるかと思います。

 よって、選択肢は、「誤」となります。

選択肢4

 選択肢4の「修繕積立金の保管及び運用方法を決めるにあたっては、理事会の決議だけで足り、 総会の決議は不要である」ですが、誤った記述です。

 選択肢の言う「修繕積立金の保管及び運用方法」ですが、これは、「第48条」の「総会の決議事項」の「八 修繕積立金の保管及び運用方法」に該当します。

 んなもんで、総会の決議が必要であり、理事会の決議だけではダメです。

 よって、選択肢は、「誤」となります。

答え

 「1」は「正」です。

 「2」は「正」です。

 「3」は「誤」です。

 「4」は「誤」です。

 本問は、「不適切なものはいくつあるか?」ですので…

 正解:2

 …と相なります。

 >>> 次の問題へ。


参考リンク

 類似問題あります。テーマ別の問題演習は、「管業「標準管理規約」の過去問リスト」を、活用ください。

独学向け教材

 使用教材の詳細は「教材レビュー」で述べていますが、読むのがメンドウな人は…、

 テキストには、「管理業務主任者 基本テキスト」を…、

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