11問‐令和3年度の過去問と解説

まずは初めに結論を。一口で言うと。まとめ。要旨。

 第11問は、「管理費の滞納」の問題です。すべて、テキスト記載事項で、基礎・基本的なものばかりです。難しいところはありません。テキストと過去問を繰り返しておけば、まず、取れます。

11問‐管理費の滞納

 

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難易度・優先順位ひとこと

 本問のレベルは「ふつう」です。

 大半の受験生は、「点」にする問題です。

 本問の答えは、「こちら(記号のみ)」です。

解説

 なお、本問には、類似問題があるので、後述する「参考リンク」を活用ください。

選択肢1

 選択肢1の「滞納者が、所有している専有部分を売却し、区分所有者でなくなった場合、その専 有部分の買受人である区分所有者が滞納管理費債務を承継し、当該滞納者は滞納管理 費債務を免れる。」ですが、誤った記述です。

 管理費等の滞納ですが、当該債務は、特定承継人である買受人が承継することになります。

 しかし、そうであっても、管理組合は、売主であった前区分所有者にも、滞納管理費等を請求できます。

 よって、選択肢は、「誤」となります。

選択肢2

 選択肢2の「滞納者が破産手続開始の決定を受けた場合でも、その決定だけでは、当該滞納者は 管理費の支払義務を免れるわけではない。」ですが、正しい記述です。

 いわゆる、「免責許可の決定」が確定したときに、滞納者は、支払い義務を免れることになります。

 よって、選択肢は、「正」となります。

選択肢3

 選択肢3の「滞納者が死亡し、その相続人全員が相続放棄した場合には、いずれの相続人も滞納管理費債務を負わない。」ですが、正しい記述です。

 「相続の放棄」は、初めから相続人とならなかったとみなされるので、いずれの相続人も滞納管理費債務を負わなくなります。

 よって、選択肢は、「正」となります。

選択肢4

 選択肢4の「管理規約に管理費について遅延損害金の定めがない場合でも、民法に定める法定利 率によって遅延損害金を請求することができる。」ですが、正しい記述です。

 遅延損害金の約定がなくとも、法定利率の遅延損害金を請求できます。

 よって、選択肢は、「正」となります。

答え

 「1」は「誤」です。

 「2」は「正」です。

 「3」は「正」です。

 「4」は「正」です。

 本問は、「誤ったものはどれか?」ですので…

 正解:1

 …と相なります。

 >>> 次の問題へ。


参考リンク

 類似問題あります。テーマ別の問題演習は、「管業「管理費・少額訴訟関係」の過去問リスト」を、活用ください。

独学向け教材

 使用教材の詳細は「教材レビュー」で述べていますが、読むのがメンドウな人は…、

 テキストには、「管理業務主任者 基本テキスト」を…、

 過去問には、「管理業務主任者 項目別過去7年問題集」を使えば、支障ありません。

 予想問題集・模試問題集も、必要な状況です。「教材レビュー:管理業務主任者 予想問題集」を、参考にしてください。

民法入門

 民法が苦手で苦手で仕方のない人は、読書で凌ぎます。

 お勧めの入門本は、「弁護士が教える分かりやすい「民法」の授業」と「民法はおもしろい」です。

会計・仕訳問題

 苦手な人の多い「会計・仕訳問題」ですが、テキストの数ページで理解は不可能です。

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 独学向けの教材は、テキストと問題集が一緒になった「スッキリわかる 日商簿記3級」で勉強すれば、まず間違いなく「1点」取れるようになります。

PDF過去問演習

 また、公式の過去問は、PDFで配布されています。過去問演習は、「タブレット」が便利です。もってない人は、受験を機に、アマゾンの「Fire HD」を推奨します。最優秀のコスパです。

管理業務主任者のこまごましたもの

 管理業務主任者に関するこまごましたことは、ブログにも投稿しています。

 興味のある方は、「管理業務主任者:ブログ記事」をばご参考ください。

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