第6問は、「標準管理委託契約書‐総合」の問題です。再委託,費用負担,契約の解除について問われています。すべて、基礎・基本的なものばかりなので、難しいところはありません。テキストと過去問を繰り返しておけば、まず、取れます。
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本問のレベルは「ふつう」です。
本問の答えは、「こちら(記号のみ)」です。
本問には、類似問題があるので、後述する「参考リンク」を活用ください。
選択肢1の「マンション管理業者は、事務管理業務の管理事務の全部を、第三者に再委託するこ とができる。」ですが、誤った記述です。
管理事務のすべてを再委託することはできません。
全部または一部を再委託できるのは…、
・管理員業務
・清掃業務
・建物・設備管理業務
…などです。
「事務管理業務」は、そのすべてを再委託できません。
責任体制の明確化や、違法な中抜きを予防するためかと思われます。
よって、選択肢は、「誤」となります。
選択肢2の「管理組合は、マンション管理業者に管理事務を行わせるために不可欠な管理事務室、 管理用倉庫、清掃員控室、器具、備品等を無償で使用させるものとする。」ですが、正しい記述です。
「標準管理委託契約書」の第七条(管理員室等の使用)には…、
『甲は、乙に管理事務を行わせるために不可欠な管理員室、管理用倉庫、清掃員控室、器具、備品等(次項において「管理員室等」という。)を無償で使用させるものとする』
…とあります。
よって、選択肢は、「正」となります。
なお、「標準管理委託契約書」では、管理のための水道光熱費、通信費、消耗品費等の諸費用も、管理組合の負担です。併せて、押えておきましょう。
選択肢3の「マンション管理業者は、事務管理業務のうち出納業務を行う場合において、管理組 合の組合員に対し管理委託契約に従って管理費等の督促を行っても、なお当該組合員 が支払わないときは、その責めを免れるものとし、その後の収納の請求は管理組合が 行うものとする。」ですが、正しい記述です。
「支払い督促」の正しい記述です。
「標準管理委託契約書」では、最初の督促は管理業者が行い、それ以後の措置は、管理組合が行うことになっています。
テキストで確認しておきましょう。
よって、選択肢は、「正」となります。
選択肢4の「管理組合及びマンション管理業者は、解除事由の有無にかかわらず、その相手方に 対し、少なくとも3月前に書面で解約の申入れを行うことにより、本契約を終了させ ることができる。」ですが、正しい記述です。
「標準管理委託契約書」の第十九条(解約の申入れ)には…、
『前条の規定にかかわらず、甲及び乙は、その相手方に対し、少なくとも三月前に書面で解約の申入れを行うことにより、本契約を終了させることができる。』
…とあります。
数字は、常に狙われています。「三月前」は、押えておきましょう。
よって、選択肢は、「正」となります。
「1」は「誤」です。
「2」は「正」です。
「3」は「正」です。
「4」は「正」です。
本問は、「誤ったものはどれか?」ですので…
正解:1
…と相なります。
類似問題あります。テーマ別の問題演習は、「管業「標準管理委託契約書」の過去問リスト」を、活用ください。
使用教材の詳細は「教材レビュー」で述べていますが、読むのがメンドウな人は…、
テキストには、「管理業務主任者 基本テキスト」を…、
過去問には、「管理業務主任者 項目別過去7年問題集」を使えば、支障ありません。
予想問題集・模試問題集も、必要な状況です。「教材レビュー:管理業務主任者 予想問題集」を、参考にしてください。
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管理業務主任者に関するこまごましたことは、ブログにも投稿しています。
興味のある方は、「管理業務主任者:ブログ記事」をばご参考ください。
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