第37問は、「規約共用部分」の問題です。難しい選択肢が1つあり、なんだかよくわからない趣旨の選択肢のため、解答に悩みます。他の選択肢は、基礎レベルです。過去問に出たことは、甘く見てはいけないので、復習だけはしておきましょう。
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本問のレベルは「やや難」です。
本問の答えは、「こちら(数字のみ)」です。
「規約共用部分」にできるものですが、これは…、
・専有部分となりうる建物の部分
・付属の建物
…などなら、規約によって、「規約共用部分」とすることができます。
「団地内にある集会場に使われている建物」ですが、誤った記述です。
実に、難しい選択肢です。
本問ですが、条文違いとなっています。
本問ですが、「区分所有法第4条第2項の規定により規約共用部分とすることができるもの」を問うています。
選択肢のように、「団地内にある集会場に使われている建物」を規約で共用部分にする規定は、第六十七条(団地共用部分)の条文で…、
「一団地内の附属施設たる建物(第一条に規定する建物の部分を含む。)は、前条において準用 する第三十条第一項の規約により団地共用部分とすることができる。」
…となっています。
「団地内にある集会場に使われている建物」は、第六十七条にいう「団地内の附属施設たる建物」であり、第六十七条によって、団地共用部分とされます。
本問は、「区分所有法第4条第2項の規定」で、規約共用部分にできるものを問うていますから、適用条文が異なっている、ってな次第です。
よって、選択肢は、誤りとなります。
個人的には、あまりいい問題ではないと思います。チェックだけしておきましょう。
「建物横に設置した屋根のない駐輪場」ですが、「専有部分となりうる建物の部分」とも、「付属の建物」とも言えないので、「規約共用部分」にはできません。
「区分所有者全員が利用可能な専有部分」ですが、先の解説に挙げた「専有部分となりうる建物の部分」そのまんまなわけですから、「規約共用部分」にできます。
「エントランスホール」ですが、これは、「法定共用部分」です。
また、「専有部分となりうる建物の部分」とも、「付属の建物」にも当たらないので、「規約共用部分」にできません。
選択肢4だけは、判別できるようになっておきましょう。
「1」は「できない」です。
「2」は「できない」です。
「3」は「規約共用部分にできる」です。
「4」は「できない」です。
本問は、「規約共用部分とすることができるものはどれか?」ですので…
正解:3
…と相なります。
類似問題あります。テーマ別の問題演習は、「管業「区分所有法」の過去問リスト」を、活用ください。
使用教材の詳細は「教材レビュー」で述べていますが、読むのがメンドウな人は…、
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