第9問は、「管理費の滞納問題」の問題です。不可分債務,連帯債務,破産手続,訴訟代理人など、基礎・基本的なものばかりなので、難しいところはありません。テキストと過去問を繰り返しておけば、まず、取れます。
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本問のレベルは「ふつう」です。
本問の答えは、「こちら(記号のみ)」です。
別段、複雑な指示はないので、ふつうに選択肢の1つ1つを解けばいいです。
なお、本問には、類似問題があるので、後述する「参考リンク」を活用ください。
選択肢1の「管理費を滞納している区分所有者がその有する専有部分を第三者に賃貸していると きは、現に専有部分に居住している賃借人が、管理組合に対して管理費の支払義務を 負います。」ですが、誤った記述です。
管理費等の支払い義務を負うのは、区分所有者です。
よって、選択肢は、「誤」となります。
選択肢2の「専有部分を2名の区分所有者が各2分の1の持分で共有しているときには、管理組 合は、そのいずれか一方の区分所有者に対して滞納管理費の全額を請求することがで きます。」ですが、正しい記述です。
滞納管理費ですが、これは、「不可分債務」です。
当該「不可分債務」ですが、条文には…、
『第四百三十条(不可分債務)』
『 第四款(連帯債務)の規定(第四百四十条の規定を除く。)は、債務の目的がその性質上不可分である場合において、数人の債務者があるときについて準用する。』
…とあるように、「連帯債務」の規定が準用されています。
んで、当該連帯債務ですが、第四百三十六条の(連帯債務者に対する履行の請求)に…、
『債務の目的がその性質上可分である場合において、法令の規定又は当事者の意思表示によって数人が連帯して債務を負担するときは、』
『債権者は、その連帯債務者の一人に対し、又は同時に若しくは順次に全ての連帯債務者に対し、全部又は一部の履行を請求することができる。』
…とあります。
よって、選択肢のように、「いずれか一方の区分所有者に対して滞納管理費の全額を請求すること」が可能です。
よって、選択肢は、「正」となります。
選択肢3の「区分所有者が自己破産し、破産手続開始の決定があったときには、管理組合は、滞 納管理費債権について、破産手続に参加することができます。」ですが、正しい記述です。
滞納管理費ですが、当然、破産手続き開始前の原因に基づいた財産上の請求権なので、破産手続に参加できます。
できない理由を考える方が困難ですよね。難しく考えないで、解答してください。
よって、選択肢は、「正」となります。
選択肢4の「滞納管理費について、マンション管理業者は、地方裁判所においては、管理組合の 訴訟代理人になることはできません」ですが、正しい記述です。
報酬目的で訴訟代理人になれるのは、弁護士や弁護士法人のみです。
管理組合は、マンション管理の代理人にはなれますが、訴訟代理人にはなれないです。
よって、選択肢は、「正」となります。
「1」は「誤」です。
「2」は「正」です。
「3」は「正」です。
「4」は「正」です。
本問は、「不適切なものはどれ?」ですので…
正解:1
…と相なります。
類似問題あります。テーマ別の問題演習は、「管業「管理費・少額訴訟関係」の過去問リスト」を、活用ください。
使用教材の詳細は「教材レビュー」で述べていますが、読むのがメンドウな人は…、
テキストには、「管理業務主任者 基本テキスト」を…、
過去問には、「管理業務主任者 項目別過去7年問題集」を使えば、支障ありません。
予想問題集・模試問題集も、必要な状況です。「教材レビュー:管理業務主任者 予想問題集」を、参考にしてください。
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管理業務主任者に関するこまごましたことは、ブログにも投稿しています。
興味のある方は、「管理業務主任者:ブログ記事」をばご参考ください。
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