35問‐令和3年度の過去問と解説

まずは初めに結論を。一口で言うと。まとめ。要旨。

 第35問は、「区分所有法‐管理組合法人」の問題です。基礎・基本的なものばかりなので、難しいところはありません。テキストと過去問を繰り返しておけば、まず、取れます。

35問‐区分所有法‐管理組合法人

 

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難易度・優先順位ひとこと

 本問のレベルは「ふつう」です。

 大半の受験生は、点を取ります。ゼッタイに落とせない問題です。

 間違ったら、(これで落ちた)と思って、復習に勤しんでください。

 本問の答えは、「こちら(数字のみ)」です。

解説

 別段、複雑な指示はないので、ふつうに選択肢の1つ1つを解けばいいです。

 なお、本問には、類似問題があるので、後述する「参考リンク」を活用ください。

選択肢1

 選択肢1の「代表理事を管理者とする旨を規約で定めても無効である。」ですが、正しい記述です。

 第四十七条 管理組合法人(成立等)の第11項には…、

 「11 第四節及び第三十三条第一項ただし書(第四十二条第五項及び第四十五条第四項において準用する場 合を含む。)の規定は、管理組合法人には、適用しない。」

 …とあります。

 条文中の「第四節」とは、「管理者」の規定です。

 管理組合法人には、管理者の規定が適用されなくなるので、無効と相なります。

 よく出る論点なので、ガチで押えておきましょう。

 よって、選択肢は、「正」となります。

選択肢2

 選択肢2の「管理組合法人及び理事について、その代理権に加えた制限を規約で定めても、善意 の第三者に対抗することができない。」ですが、正しい記述です。

 第四十九条の二(理事の代理権)には…、

 「理事の代理権に加えた制限は、善意の第三者に対抗することができない。

 …とあります。

 よって、選択肢は、「正」となります。

選択肢3

 選択肢3の「代表権のない理事を置くことを規約で定めても無効である。」ですが、誤った記述です。

 第四十九条(理事)の4と5には…、

 「4 理事が数人あるときは、各自管理組合法人を代表する。

 「5 前項の規定は、規約若しくは集会の決議によつて、管理組合法人を代表すべき理事を定め、若しくは数人 の理事が共同して管理組合法人を代表すべきことを定め、又は規約の定めに基づき理事の互選によつて管理 組合法人を代表すべき理事を定めることを妨げない。」

 …とあります。

 原則として、理事が複数いるときは、それぞれが組合を代表することになります。

 しかし、「規約若しくは集会の決議」によって、代表する理事を定めることができます。

 代表理事が決まったら、他の理事は、法人を代表しなくなりますが、条文には、代表理事でない理事を無効とする規定はありません。

 よって、代表権のない理事も、有効です。

 よって、選択肢は、「誤」となります。

選択肢4

 選択肢4の「監事の任期を3年間とすることを規約で定めることができる。 」ですが、正しい記述です。

 第五十条(監事)には…、

 「第二十五条、第四十九条第六項及び第七項並びに前条の規定は、監事に準用する」

 …とあります。

 第四十九条(理事)の六項ですが…、

 「6 理事の任期は、二年とする。ただし、規約で三年以内において別段の期間を定めたときは、その期間とする。

 …とあります。

 当該理事の規定は、「監事」にも準用されています。

 んなもんで、「三年以内」であれば、好きな期間を規約で設定できます。

 数字は、常に狙われています。チェックしておきましょう。

 よって、選択肢は、「正」となります。

答え

 「1」は「正」です。

 「2」は「正」です。

 「3」は「誤」です。

 「4」は「正」です。

 本問は、「不適切なものはどれか?」ですので…

 正解:3

 …と相なります。

 >>> 次の問題へ。


参考リンク

 類似問題あります。テーマ別の問題演習は、「管業「区分所有法」の過去問リスト」を、活用ください。

独学向け教材

 使用教材の詳細は「教材レビュー」で述べていますが、読むのがメンドウな人は…、

 テキストには、「管理業務主任者 基本テキスト」を…、

 過去問には、「管理業務主任者 項目別過去7年問題集」を使えば、支障ありません。

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管理業務主任者のこまごましたもの

 管理業務主任者に関するこまごましたことは、ブログにも投稿しています。

 興味のある方は、「管理業務主任者:ブログ記事」をばご参考ください。

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