10問‐令和3年度の過去問と解説

まずは初めに結論を。一口で言うと。まとめ。要旨。

 第10問は、「民事訴訟によらない法的手段」の問題です。基礎・基本的なものばかりなので、難しいところはありません。テキストと過去問を繰り返しておけば、まず、取れます。

10問‐民事訴訟によらない法的手段

 

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難易度・優先順位ひとこと

 本問のレベルは「ふつう」です。

 本問の答えは、「こちら(記号のみ)」です。

解説

 別段、複雑な指示はないので、ふつうに選択肢の1つ1つを解けばいいです。

 なお、本問には、類似問題があるので、後述する「参考リンク」を活用ください。

選択肢1

 選択肢1の「内容証明郵便による督促」の場合は、簡便な手続であるが、消滅時効の完成猶予 をさせる催告としての効力は生じない。」ですが、誤った記述です。

 「内容証明郵便による督促」ですが、「催告」の効力が生じるので、「催告」から「6か月間」は、時効の完成猶予となります。

 よって、選択肢は、「誤」となります。

選択肢2

 選択肢2の「支払督促による場合は、簡易裁判所に申し立てることにより書記官が支払を命 ずる簡略な手続であるが、債務者から異議申立てがなされると通常の訴訟に移行して しまう。」ですが、正しい記述です。

 「支払督促」の正しい記述です。

 「支払督促」において、相手方より「異議申立」があった場合は、通常の訴訟に移行します。

 テキストで確認しておきましょう。

 よって、選択肢は、「正」となります。

選択肢3

 選択肢3の「調停による場合は、弁護士等の専門家に依頼することはできないが、手続が訴 訟に比べ簡明であり、調停委員の意見には強制力があることから、紛争が早期に解決 される。」ですが、誤った記述です。

 ぜんぜん違う選択肢です。

 「調停」ですが、手続等を、弁護士等の専門家に依頼することができます。

 そして、調停委員の意見ですが、強制力はありません。

 小難しい選択肢ですが、解けるようにはなっておきましょう。

 よって、選択肢は、「誤」となります。

選択肢4

 選択肢4の「少額訴訟による場合は、通常訴訟に比べ、少ない経済的負担で迅速かつ効果的 に解決することができるが、訴訟の目的の価額が60万円以下に制限されるため、滞納 額が60万円を超えるときは、制限額以下に分割したとしてもこの手続を利用できない」ですが、誤った記述です。

 目的額を分割して、60万円以下とすれば、少額訴訟が利用できます。

 よって、選択肢は、「誤」となります。

答え

 「1」は「誤」です。

 「2」は「正」です。

 「3」は「誤」です。

 「4」は「誤」です。

 本問は、「正しいものはどれか?」ですので…

 正解:2

 …と相なります。

 >>> 次の問題へ。


参考リンク

 類似問題あります。テーマ別の問題演習は、「管業「管理費・少額訴訟関係」の過去問リスト」を、活用ください。

独学向け教材

 使用教材の詳細は「教材レビュー」で述べていますが、読むのがメンドウな人は…、

 テキストには、「管理業務主任者 基本テキスト」を…、

 過去問には、「管理業務主任者 項目別過去7年問題集」を使えば、支障ありません。

 予想問題集・模試問題集も、必要な状況です。「教材レビュー:管理業務主任者 予想問題集」を、参考にしてください。

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管理業務主任者のこまごましたもの

 管理業務主任者に関するこまごましたことは、ブログにも投稿しています。

 興味のある方は、「管理業務主任者:ブログ記事」をばご参考ください。

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