29問‐令和3年度の過去問と解説

まずは初めに結論を。一口で言うと。まとめ。要旨。

 第29問は、「標準管理規約(団地型)‐団地の雑排水管等の管理及び更新工事」の問題です。「標準管理規約」の「団地型」の問題です。団地型は、かなり難しくなることが多いですが、本問も難しいです。「捨て問」筆頭です。ただ、過去問に出たことは、甘く見てはいけないので、最終的には、問いと答えを憶えて、解けるようになっておきましょう。

29問‐標準管理規約(団地型)‐団地の雑排水管等の管理及び更新工事

 

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難易度・優先順位ひとこと

 本問のレベルは、「難」です。

 本問の答えは、「こちら(数字のみ)」です。

解説

 なお、本問には、類似問題があるので、後述する「参考リンク」を活用ください。

選択肢ア

 選択肢アの「全棟の雑排水管の高圧洗浄に要する費用は、その年度の事業計画・予算の承認を得ていれば、管理費から支出することができる。」ですが、正しい記述です。

 選択肢の言う「雑排水管の高圧洗浄」ですが、これは、通常の管理に該当します。

 よって、「その年度の事業計画・予算の承認を得て」いるのであれば、当然、通常の管理費から支出できます。

 よって、選択肢は、「正」となります。

選択肢イ

 選択肢イの「各棟の雑排水管の立て管及び継手部分の更新工事に要する費用は、各棟修繕積立金から支出することができない。」ですが、誤った記述です。

 選択肢の言う「各棟の雑排水管の立て管及び継手部分の更新工事」ですが、これは、第28条(団地修繕積立金)に規定されている「一 一定年数の経過ごとに計画的に行う修繕」に該当します。

 よって、各棟修繕積立金から支出することができます。

 よって、選択肢は、「誤」となります。

選択肢ウ

 選択肢ウの「新築時から全棟の全住戸に設置されている給湯器ボイラーの一斉取替えに要する 費用は、管理組合の普通決議により、団地修繕積立金から支出することができる」ですが、誤った記述です。

 給湯器ボイラーですが、これは、棟の共用部分ではありません。

 給湯器ボイラーは、各戸の専有部分に該当します。

 「団地修繕積立金」は、第28条にあるように…、

 「管理組合は、各団地建物所有者が納入する団地修繕積立金を積み立てるものとし、」

 「積み立てた団地修繕積立金は、土地、附属施設及び団地共用部分の、次の各号に掲げる特別の管理に要する経費に充当する場合に限って取り崩すことができる。」

 …とあります。

 専有部分のものの修繕等には、団地修繕積立金を使うことができません。

 よって、選択肢は、「誤」となります。

選択肢エ

 選択肢エの「集会所の雑排水管の更新工事に要する費用は、管理組合の普通決議により、団地修繕積立金から支出することができる」ですが、正しい記述です。

 選択肢の言う「集会所の雑排水管の更新工事」は、先に見たように、「一 一定年数の経過ごとに計画的に行う修繕」に該当します。

 よって、普通決議により、団地修繕積立金を使うことができます。

 よって、選択肢は、「正」となります。

答え

 「ア」は「正」です。

 「イ」は「誤」です。

 「ウ」は「誤」です。

 「エ」は「正」です。

 本問は、「正しいものはいくつあるか?」ですので…

 正解:2

 …と相なります。

 >>> 次の問題へ。


参考リンク

 類似問題あります。テーマ別の問題演習は、「管業「標準管理規約」の過去問リスト」を、活用ください。

独学向け教材

 使用教材の詳細は「教材レビュー」で述べていますが、読むのがメンドウな人は…、

 テキストには、「管理業務主任者 基本テキスト」を…、

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 興味のある方は、「管理業務主任者:ブログ記事」をばご参考ください。

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