令和3年度(2021年度)管理業務主任者:第49問は、「マンション管理適正化法‐管理組合の財産の分別管理」の問題です。定番の論点が問われています。難しいところはありません。テキストと過去問を繰り返しておけば、まず、取れます。必ず、取らないといけません!
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本問のレベルは「ふつう」です。
本問の答えは、「こちら(数字のみ)」です。
ふつうに解いていってください。
なお、本問には、類似問題があるので、後述する「参考リンク」を活用ください。
選択肢の「マンション管理業者は、管理組合から委託を受けて管理する修繕積立金等につい ては、自己の固有財産及び他の管理組合の財産と分別して管理しなければならない。」ですが、正しい記述です。
第七十六条の(財産の分別管理)には…、
『マンション管理業者は、管理組合から委託を受けて管理する修繕積立金その他国土交通省令で定める財産については、整然と管理する方法として国土交通省令で定める方法により、自己の固有財産及び他の管理組合の財産と分別して管理しなければならない』
…とあります。
テキストで確認しておきましょう。
よって、選択肢は、「正」となります。
選択肢の「マンション管理業者は、同法施行規則第87条第2項第1号ハに定める方法により 収納・保管口座で修繕積立金等金銭を管理する場合にあっては、マンションの区分 所有者等から徴収される1月分の修繕積立金等金銭の合計額以上の額につき有効な 保証契約を締結していなければならない。」ですが、誤った記述です。
選択肢の言う「ハ」の方法にいう「収納・保管口座」ですが、これは…、
「マンションの区分所有者等から徴収された修繕積立金等金銭を預入し、預貯金として管理するための口座であって、管理組合等を名義人とするもの」です。
修繕積立金等は、いうなれば、マンション管理業者の手を離れていて安全なので、選択肢のような保証契約は無用です。
よって、選択肢は、「誤」となります。
なお、保証契約が必要なのは、イとロの方法です。
選択肢の「マンション管理業者は、修繕積立金等金銭を管理するにあたり、管理組合に管理 者等が置かれていない場合で管理者等が選任されるまでの比較的短い期間に限り保 管する場合を除き、保管口座又は収納・保管口座に係る管理組合等の印鑑、預貯金 の引出用のカードその他これらに類するものを管理してはならない。」ですが、正しい記述です。
正しい記述です。
選択肢の言うような例外を除いて、イ・ロ・ハの方法のどれであっても、保管口座や収納・保管口座の印鑑、カードその他の管理が禁じられています。
テキストで確認しておきましょう。
よって、選択肢は、「正」となります。
選択肢の「保管口座とは、マンションの区分所有者等から徴収された修繕積立金を預入し、 又は修繕積立金等金銭若しくは管理組合又はマンションの区分所有者等から受領し た管理費用に充当する金銭の残額を収納口座から移し換え、これらを預貯金として 管理するための口座であって、管理組合等を名義人とするものをいう」ですが、正しい記述です。
「保管口座」の正しい記述です。テキストで確認しておきましょう。
よって、選択肢は、「正」となります。
「ア」は「正」です。
「イ」は「誤」です。
「ウ」は「正」です。
「エ」は「正」です。
本問は、「正しいものはどれか?」の問題なので…、
正解:3
…と相なります。
類似問題あります。テーマ別の問題演習は、「マンション適正化法の過去問リスト」を一読ください。
使用教材の詳細は「教材レビュー」で述べていますが、読むのがメンドウな人は…、
テキストには、「管理業務主任者 基本テキスト」を…、
過去問には、「管理業務主任者 項目別過去7年問題集」を使えば、支障ありません。
予想問題集・模試問題集も、必要な状況です。「教材レビュー:管理業務主任者 予想問題集」を、参考にしてください。
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苦手な人の多い「会計・仕訳問題」ですが、テキストの数ページで理解は不可能です。
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管理業務主任者に関するこまごましたことは、ブログにも投稿しています。
興味のある方は、「管理業務主任者:ブログ記事」をばご参考ください。
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