第2問は、「連帯債務」を問う問題です。どの選択肢も、基礎・基本的なものばかりなので、難しいところはありません。テキストと過去問を繰り返しておけば、まず、取れます。
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本問のレベルは「ふつう」です。
本問の答えは、「こちら(記号のみ)」です。
別段、複雑な指示はないので、ふつうに選択肢の1つ1つを解けばいいです。
なお、本問には、類似問題があるので、後述する「参考リンク」を活用ください。
選択肢1の「Aが、Dに対して600万円を弁済し、残債務の支払を免除された場合に、Bは、D から300万円の支払の請求を受けたときは、これを拒むことができない。」ですが、正しい記述です。
「免除」ですが、これは、相対的効力しかありません。
よって、Aは債務が免除されても、Bは免除されないため、Bは、その支払い請求を拒絶できません。
よって、選択肢は、「正」となります。
選択肢2の「Bが、Dに対して、270万円を弁済した場合に、Bは、AとCのそれぞれに対して、 90万円について求償することができる。」ですが、正しい記述です。
第四百四十二条(連帯債務者間の求償権)には…、
「連帯債務者の一人が弁済をし、その他自己の財産をもって共同の免責を得たときは、」
「その連帯債務者は、その免責を得た額が自己の負担部分を超えるかどうかにかかわらず、他の連帯債務者に対し、その免責を得るために支出した財産の額(その財産の額が共同の免責を得た額を超える場合にあっては、その免責を得た額)のうち各自の負担部分に応じた額の求償権を有する。」
…とあります。
本問では、「A、B、Cの間の負担部分は等しい」とあるので、「1/3」となり、「270/3」の「90」万円が負担割合の金額となります。
よって、選択肢は、「正」となります。
選択肢3の「Cが、Dに対して有する600万円の代金債権との相殺を援用しない場合に、Aは、 Dから900万円の支払請求を受けたときは、CがDに対して当該債権を有することを 理由に600万円についてDの支払請求を拒むことができる。」ですが、誤った記述です。
「600万円」のところが誤りとなります。
条文の「第四百三十九条(連帯債務者の一人による相殺等)」には…、
「連帯債務者の一人が債権者に対して債権を有する場合において、その連帯債務者が相殺を援用したときは、債権は、全ての連帯債務者の利益のために消滅する。」
「2 前項の債権を有する連帯債務者が相殺を援用しない間は、その連帯債務者の負担部分の限度に おいて、他の連帯債務者は、債権者に対して債務の履行を拒むことができる。」
…とあります。
本問は、「2」の方の適用があります。
債務の履行を拒めるのは、「その連帯債務者の負担部分の限度」においてです。
「A、B、Cの間の負担部分は等しい」ので「300万円」がその負担部分の限度となります。
よって、選択肢は、「誤」となります。
選択肢4の「Cが、Dに対して、700万円を弁済したが、Bに資力がない場合に、Bから償還を 受けることができないことについてCに過失がないときは、Cは、Aに対して、350 万円を求償することができる。」ですが、正しい記述です。
いわゆる「第四百四十四条(償還をする資力のない者の負担部分の分担)」の問題です。
条文には…、
「連帯債務者の中に償還をする資力のない者があるときは、その償還をすることができ ない部分は、求償者及び他の資力のある者の間で、各自の負担部分に応じて分割して負担する。」
「2 前項に規定する場合において、求償者及び他の資力のある者がいずれも負担部分を有しない者で あるときは、その償還をすることができない部分は、求償者及び他の資力のある者の間で、等しい割合 で分割して負担する。」
「3 前二項の規定にかかわらず、償還を受けることができないことについて求償者に過失があるときは、 他の連帯債務者に対して分担を請求することができない。」
…とあります。
まずもって、本問では、「Cに過失がない」ので、Cは求償が可能となります。
そして、「各自の負担部分に応じて分割して負担する。」とあります。
負担部分は等しいと問題文にあるので、「700/2」で「350」万円を求償できることになります。
よって、選択肢は、「正」となります。
「1」は「正」です。
「2」は「正」です。
「3」は「誤」です。
「4」は「正」です。
本問は、「誤ったものはどれか?」ですので…
正解:3
…と相なります。
類似問題あります。テーマ別の問題演習は、「管業「民法」の過去問リスト」を、活用ください。
使用教材の詳細は「教材レビュー」で述べていますが、読むのがメンドウな人は…、
テキストには、「管理業務主任者 基本テキスト」を…、
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