第28問は、「標準管理規約(単棟型)‐監事の職務」です。「いくつあるか?」の問題ですが、基礎・基本的なものばかりなので、大丈夫かと思います。テキストと過去問を繰り返しておけば、まず、取れます。
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本問のレベルは、「ふつう」です。
本問の答えは、「こちら(数字のみ)」です。
本問には、類似問題があるので、後述する「参考リンク」を活用ください。
選択肢アの「監事は、管理組合の業務執行及び財産の状況について不正があると認めるときは、 臨時総会を招集することができる。」ですが、正しい記述です。
基本問題です。
「標準管理規約(単棟型)」の第41条(監事)には…、
『3 監事は、管理組合の業務の執行及び財産の状況について不正があると認 めるときは、臨時総会を招集することができる』
…とあります。
よって、選択肢は、「正」となります。
選択肢イの「監事は、当該会計年度の収支決算案の会計監査をし、通常総会に報告し、その承 認を得なければならない。」ですが、誤った記述です。
収支決算案を総会に報告し、その承認を得るのは、「理事長」の仕事です。
「第59条(会計報告)」には…、
『理事長は、毎会計年度の収支決算案を監事の会計監査を経て、通常総会に報告し、その承認を得なければならない』
…とあります。
監事は、収支決算案の会計監査をするだけです。
よって、選択肢は、「誤」となります。
選択肢ウの「監事は、理事の業務執行が著しく不当であると認めるときは、直ちに理事会を招 集することができる。」ですが、誤った記述です。
選択肢の「理事の業務執行が著しく不当であると認める」場合、監事ができることは、「理事会の招集を請求することができる。」だけです。
んで、理事会を招集したが、「前項の規定による請求があった日から5日以内に、その請求があった日 から2週間以内の日を理事会の日とする理事会の招集の通知が発せられない場合は、その請求をした監事は、理事会を招集することができる。」となります。
つまりは、理事会の招集を求めたが、理事会の招集通知が発せられなかったら、監事が理事会を招集できるようになる、ってな次第です。
よって、選択肢のように、直ちに理事会を招集できるものではありません。
よって、選択肢は、「誤」となります。
選択肢エの「監事は、理事が理事会の決議に違反する事実があると認めるときは、遅滞なく、 その旨を理事会に報告しなければならない」ですが、正しい記述です。
そのとおりの記述です。
「標準管理規約(単棟型)」の第41条(監事)には…、
『5 監事は、理事が不正の行為をし、若しくは当該行為をするおそれがあると認めるとき、又は法令、規約、使用細則等、総会の決議若しくは理事会の決議に違反する事実若しくは著しく不当な事実があると認めるときは、』
『遅滞なく、その旨を理事会に報告しなければならない。』
…とあります。
設問には、「理事会の決議に違反する事実があると認められる」とあるので、監事は、遅滞なく、その旨を理事会に報告しなければならなくなります。
よって、選択肢は、「正」となります。
「ア」は「正」です。
「イ」は「誤」です。
「ウ」は「誤」です。
「エ」は「正」です。
本問は、「適切なものはいくつか?」ですので…
正解:2
…と相なります。
類似問題あります。テーマ別の問題演習は、「管業「標準管理規約」の過去問リスト」を、活用ください。
使用教材の詳細は「教材レビュー」で述べていますが、読むのがメンドウな人は…、
テキストには、「管理業務主任者 基本テキスト」を…、
過去問には、「管理業務主任者 項目別過去7年問題集」を使えば、支障ありません。
予想問題集・模試問題集も、必要な状況です。「教材レビュー:管理業務主任者 予想問題集」を、参考にしてください。
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苦手な人の多い「会計・仕訳問題」ですが、テキストの数ページで理解は不可能です。
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