第30問は、「標準管理規約(単棟型・複合用途型)」の問題です。「いくつあるか?」問題で、選択肢には難しいものもあり、確答が厳しいです。落としても仕方ないでしょう。ただ、過去問に出たことは、甘く見てはいけないので、復習だけはしておきましょう。
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本問のレベルは「難」です。
本問の答えは、「こちら(数字のみ)」です。
別段、複雑な指示はないので、ふつうに選択肢の1つ1つを解けばいいです。
なお、本問には、類似問題があるので、後述する「参考リンク」を活用ください。
選択肢1の「窓枠及び窓ガラスの一斉交換工事は、総会の普通決議により行うことができる。」ですが、正しい記述です。
「標準管理規約(単棟型)」には…
「カ)その他、集会室、駐車場、駐輪場の増改築工事などで、大規模なもの や著しい加工を伴うものは特別多数決議により、」
「窓枠、窓ガラス、玄関扉等の一斉交換工事、既に不要となったダストボックスや高置水槽等の撤去工事は普通決議により、実施可能と考えられる。」
…とあります。
そして、「標準管理規約(複合用途型)」には…、
「カ)その他、集会室、駐車場、駐輪場の増改築工事などで、大規模なものや著しい加工を伴うものは特別多数決議により、」
「窓枠、窓ガラス、玄関扉等の一斉交換工事、既に不要となったダストボックスや高置水槽等の撤去工事は普通決議により、実施可能と考えられる。」
…とあります。
よって、選択肢は、「正」となります。
本問は、定番の論点なので、できないとダメです。
選択肢2の「店舗用階段を店舗用エレベーターに変更する工事を行うためには、店舗部会の特別多数決議のみで足りる。」ですが、正しい記述です。
「店舗用階段を店舗用エレベーターに変更する」ですが、その構造や性質の変更から考えて、「特別決議」が必要な「大規模変更」に該当します。
さて、「店舗部会」ですが、「店舗部分の一部共用部分の管理等について協議する組織」です。
つまりは、大きな決定や重大な決定が行えない「会」なわけです。
選択肢のような大規模変更の決議には、建物全体を統括する「集会」の決議が必要です。
よって、選択肢は、「誤」となります。
選択肢3の「新築時から全戸に設置されている台所・浴室の換気扇の一斉取替えは、総会の普 通決議により行うことができる」ですが、誤った記述です。
選択肢の言う「台所・浴室の換気扇」ですが、これは、共用部分ではなく、「専有部分」です。
集会の普通決議で可能なのは、「共用部分」の変更です。
「専有部分」の変更は、不可となっています。
よって、選択肢は、「誤」となります。
選択肢4の「IT化工事に関し、既存のパイプスペースを利用して光ファイバー・ケーブルを 敷設する工事は、総会の普通決議により行うことができる。」ですが、正しい記述です。
「標準管理規約(単棟型)」には…
「エ)IT化工事に関し、光ファイバー・ケーブルの敷設工事を実施する場合、」
「その工事が既存のパイプスペースを利用するなど共用部分の形状に変更を加えることなく実施できる場合や、」
「新たに光ファイバー・ケーブルを通すために、外壁、耐力壁等に工事を加え、その形状を変更するような場合でも、」
「建物の躯体部分に相当程度の加工を要するものではなく、外観を見苦しくない状態に復元するのであれば、普通決議により実施可能と考えられる。」
…とあります。
そして、「標準管理規約(複合用途型)」には…、
「エ)IT化工事に関し、光ファイバー・ケーブルの敷設工事を実施する場合、」
「その工事が既存のパイプスペースを利用するなど共用部分の形状に変更を加えることなく実施できる場合や、」
「新たに光ファイバー・ケーブルを通すために、外壁、耐力壁等に工事を加え、その形状を変更するような場合でも、」
「建物の躯体部分に相当程度の加工を要するものではなく、外観を見苦しくない状態に復元するのであれば、普通決議により実施可能と考えられる。」
…とあります。
よって、選択肢は、「正」となります。
「ア」は「正」です。
「イ」は「誤」です。
「ウ」は「誤」です。
「エ」は「正」です。
本問は、「正しいものはいくつあるか?」ですので…
正解:2
…と相なります。
類似問題あります。テーマ別の問題演習は、「管業「標準管理規約」の過去問リスト」を、活用ください。
使用教材の詳細は「教材レビュー」で述べていますが、読むのがメンドウな人は…、
テキストには、「管理業務主任者 基本テキスト」を…、
過去問には、「管理業務主任者 項目別過去7年問題集」を使えば、支障ありません。
予想問題集・模試問題集も、必要な状況です。「教材レビュー:管理業務主任者 予想問題集」を、参考にしてください。
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