第8問は、「標準管理委託契約書‐各論」の問題です。基礎・基本的なものばかりなので、難しいところはありません。テキストと過去問を繰り返しておけば、まず、取れます。
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本問のレベルは「ふつう」です。
本問の答えは、「こちら(記号のみ)」です。
別段、複雑な指示はないので、ふつうに選択肢の1つ1つを解けばいいです。
本問には、類似問題があるので、後述する「参考リンク」を活用ください。
選択肢1の「マンション管理業者は、地震の発生により、管理組合のために、緊急に行う必要が ある業務で、管理組合の承認を受ける時間的な余裕がないものについて、管理組合の 承認を受けないで実施した場合においては、速やかに、書面をもって、その業務の内 容及びその実施に要した費用の額を管理組合に通知しなければならない。」ですが、正しい記述です。
マンション管理業者はは、地震や火災等の緊急時には、管理組合の承認なくして、処置が可能です。
ただし、処置をした場合は…、
『この場合において、乙は、速やかに、書面をもっ て、その業務の内容及びその実施に要した費用の額を甲 に通知しなければならない。』
…とあります。テキストで確認しておきましょう。
よって、選択肢は、「正」となります。
選択肢2の「管理組合は、マンション管理業者が火災の発生により、緊急に行う必要がある業務 を遂行する上でやむを得ず支出した費用であれば、その発生原因が当該マンション管理業者の責めによるものであったとしても、当該マンション管理業者に対して、その 費用を速やかに支払わなければならない。」ですが、誤った記述です。
常識的に、(んなわけないだろ!)と、突っ込める選択肢です。
「標準管理委託契約書」の第8条(緊急時の業務)の2には…、
『2 甲は、乙が前項の業務を遂行する上でやむを得ず支出し た費用については、速やかに、乙に支払わなければならな い。ただし、乙の責めによる事故等の場合はこの限りでない。』
…とあります。
本問では、「発生原因が当該マンション管理業者の責めによるもの」となっていて、業者が火事を起こしています。
管理業者の過失まで、管理組合が面倒を見る必要はないですね。
よって、選択肢は、「誤」となります。
選択肢3の「マンション管理業者は、漏水の発生により、管理組合のために緊急に行う必要があ る場合、専有部分等に立ち入ることができるが、この場合において、マンション管理 業者は、管理組合及びマンション管理業者が立ち入った専有部分等に係る組合員等に 対し、事後速やかに、報告をしなければならない。」ですが、正しい記述です。
「標準管理委託契約書」第十三条(専有部分等への立入り)の3には…、
『3第一項の規定にかかわらず、乙は、第八条第一項各号に掲げる災害又は事故等の事 由により、甲のために緊急に行う必要がある場合、専有部分等に立ち入ることがで きる。この場合において、乙は、甲及び乙が立ち入った専有部分等に係る組合員等 に対し、事後速やかに、報告をしなければならない。』
…とあります。
基本的には、管理業者は、組合員の専有部分等には立ち入りませんが、緊急時には、立ち入ることが可能です。
その場合は、“速やかに”、管理組合と専有部分等の所有者の組合員に、報告することになっています。
よって、選択肢は、「正」となります。
選択肢4の「マンション管理業者は、マンション管理業者の責めによらない火災の発生により、 管理組合又は管理組合の組合員等が損害を受けたときは、その損害を賠償する責任を 負わない。」ですが、正しい記述です。
いわゆる「免責事項」です。
「標準管理委託契約書」の第十七条(免責事項)には…、
『乙は、甲又は甲の組合員等が、第八条第一項各号に掲げる災害又は事故等(乙の責めによらない場合に限る)による損害及び次の各号に掲げる損害を受けたときは、 その損害を賠償する責任を負わないものとする。』
…とあります。
「乙」は、管理業者です。
まあ、業者の責任じゃないのに、損害を請求されるのは、不公平です。
よって、選択肢は、「正」となります。
「1」は「正」です。
「2」は「誤」です。
「3」は「正」です。
「4」は「正」です。
本問は、「最も不適切なものはどれか?」ですので…
正解:2
…と相なります。
類似問題あります。テーマ別の問題演習は、「管業「標準管理委託契約書」の過去問リスト」を、活用ください。
使用教材の詳細は「教材レビュー」で述べていますが、読むのがメンドウな人は…、
テキストには、「管理業務主任者 基本テキスト」を…、
過去問には、「管理業務主任者 項目別過去7年問題集」を使えば、支障ありません。
予想問題集・模試問題集も、必要な状況です。「教材レビュー:管理業務主任者 予想問題集」を、参考にしてください。
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