45問‐令和3年度の過去問と解説

まずは初めに結論を。一口で言うと。まとめ。要旨。

 第45問は、「宅地建物取引業法第35条」を問う問題です。宅建業法は、35条か37条がほとんどです。小難しい選択肢が1つありますが、残りは、基礎・基本的なものです。消去法から、最終解答を導けるかと思います。

45問‐宅地建物取引業法第35条

 

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難易度・優先順位ひとこと

 本問のレベルは「ふつう」です。

 本問の答えは、「こちら(数字のみ)」です。

解説

 別段、複雑な指示はないので、ふつうに選択肢の1つ1つを解けばいいです。

 なお、本問には、類似問題があるので、後述する「参考リンク」を活用ください。

選択肢1

 選択肢1の「Aは、「水防法施行規則」第11条第1号の規定により当該マンションが所在する市 町村の長が提供する図面に当該マンションの位置が表示されているときは、当該図面 における当該マンションの所在地を買主に説明しなければならない。」ですが、正しい記述です。

 「その他説明すべき重要事項」に該当します。

 テキストには、「水害ハザードマップにおける所在地」といった文言があると思います。

 当該規定から、「水防法施行規則」の適否を推測できるかと思います。

 よって、選択肢は、「正」となります。

選択肢2

 選択肢2の「Aは、当該マンションについて、石綿の使用の有無を買主に説明するために、自ら その調査を行わなければならない。」ですが、誤った記述です。

 選択肢の言う「石綿」ウンヌンの規定は、「その他説明すべき重要事項」に該当します。

 んなもんで、石綿の使用調査の内容が「ある」のなら、説明しなくてはいけません。

 しかし、その調査が「ない」なら、説明する義務はなくなります。

 そして、当該規定は、宅建業者に、その調査を義務付けたものでもありません。

 よって、選択肢は、「誤」となります。

選択肢3

 選択肢3の「Aは、当該マンションが既存の建物である場合には、当該マンションについて、建物状況調査結果の概要を記載した書面で、買主に説明するために、自らその調査を実施しなければならない。」ですが、誤った記述です。

 本問も、選択肢2の同様の理屈です。

 「建物状況調査」ですが、その調査が「ある」のなら、説明しなくてはいけません。

 んで、調査が「ない」なら、説明する義務はないです。

 また、宅建業者に、その調査を義務付けたものでもありません。

 よって、選択肢は、「誤」となります。

選択肢4

 選択肢4の「Aは、台所、浴室、便所その他の当該住戸の設備の整備の状況について、記載した 書面で、買主に説明しなければならない。」ですが、誤った記述です。

 選択肢の言う「台所、浴室、便所その他の当該住戸の設備の整備の状況」ですが、これは、貸借の取引においてのみ、説明すべき重要事項となります。

 本問では、「売買」なので、重要事項の説明の対象外となります。

 よって、選択肢は、「誤」となります。

 なお、あらゆる取引で説明義務のある「飲用水・電気・ガスの供給施設、排水のための施設の整備状況」とは、区別して、憶えてください。

答え

 「1」は「正」です。

 「2」は「誤」です。

 「3」は「誤」です。

 「4」は「誤」です。

 本問は、「正しいものはどれか?」ですので…

 正解:1

 …と相なります。

 >>> 次の問題へ。


参考リンク

 当該年度の「管業業法」だけ、問題演習をしたい人は、「令和3年度 管業業法一覧リスト」を、ご利用ください。

 類似問題あります。テーマ別の問題演習は、「管業業法「住宅瑕疵担保責任」の過去問リスト」を、活用ください。

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