33問‐令和3年度の過去問と解説

まずは初めに結論を。一口で言うと。まとめ。要旨。

 第33問は、おなじみ「区分所有法‐共用部分の変更・規約の変更」の問題です。基礎・基本的なものばかりなので、難しいところはありません。テキストと過去問を繰り返しておけば、まず、取れます。

33問‐区分所有法‐共用部分の変更・規約の変更

 

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難易度・優先順位ひとこと

 本問のレベルは「ふつう」です。

解説

 別段、複雑な指示はないので、ふつうに解けばいいのです。

 なお、本問には、類似問題があるので、後述する「参考リンク」を活用ください。

 本問の答えは、「こちら(数字のみ)」です。

選択肢ア

 選択肢の「集会決議の要件に関し、共用部分の変更については、規約で別段の定めをして区分所有者の定数のみを過半数まで減ずることはできるが、規約については、同様の 変更はできない。」ですが、正しい記述です。

 「共用部分の変更」ですが、第十七条には…、

 「共用部分の変更(その形状又は効用の著しい変更を伴わないものを除く。)は、区分所有者及び議決権の各四分の三以上の多数による集会の決議で決する。」

 「ただし、この区分所有者の定数は、規約でその過半数まで減ずることができる。

 …とあります。

 よって、本条の但し書き部分から、区分所有者の定数を過半数まで減ずることができます。

 次に、「規約」の変更ですが、第三十一条には…、

 「規約の設定、変更又は廃止は、区分所有者及び議決権の各四分の三以上の多数による集会の決議によつてする。

 「この場合において、規約の設定、変更又は廃止が一部の区分所有者の権利に特別の影響 を及ぼすべきときは、その承諾を得なければならない。」

 …とあります。

 本条には、第十七条のように、但し書きがないので、規約で別段の定めができないことがわかります。

 よって、選択肢は、「正」となります。

 なお、「規約でその過半数まで減ずることができる」のは、「区分所有者の定数」だけです。

 議決権の定数は、規約でも、変えられないので、注意してください。

選択肢イ

 選択肢の「共用部分の変更は、区分所有者全員の承諾があれば、集会によらず書面による決 議ですることができるが、規約の変更は、集会によらず書面による決議ですること はできない。」ですが、誤った記述です。

 第三十九条の2項には…、

 「2 議決権は、書面で、又は代理人によつて行使することができる。

 …とあります。

 そして、「共用部分の変更」と「規約の変更」の条文においても、書面でOK・ダメといった規定はないです。

 よって、両変更とも、書面による決議です。

 よって、選択肢は、「誤」となります。

選択肢ウ

 選択肢3の「集会の招集通知を発するに際して、共用部分の変更にかかる議案については、議 案の要領を各区分所有者に通知しなければならないが、規約の変更にかかる議案に ついては、その必要はない。」ですが、誤った記述です。

 第三十五条(招集の通知)には…、

 「5 第一項の通知をする場合において、会議の目的たる事項が第十七条第一項、第三十一条第一項、第六十一条第五項、第六十二条第一項、第六十八条第一項又は第六十九条第七項に規定する決議事項であるとき は、その議案の要領をも通知しなければならない。」

 …とあります。

 条文に言う「第十七条第一項」は、「共用部分の変更」です。

 んで、「第三十一条第一項」は、「規約の設定、変更及び廃止」です。

 よって、規約の変更についても、議案の要領を通知することになります。

 よって、選択肢は、「誤」となります。

 なお、残りの要領通知は、大規模滅失の場合の復旧、建て替えなどです。

選択肢エ

 選択肢の「規約の変更は、その規約事項について区分所有者間の利害の衡平が図られなけれ ばならない。」ですが、正しい記述です。

 第三十条(規約事項)の第3項には…、

 「3 前二項に規定する規約は、(略)、総合的に考慮して、区分所有者間の利害の衡平が図られるように定めなければならない。」

 …とあります。

 「変更」も、規約を新たに定めることですから、区分所有者間の利害の衡平が求められます。

 よって、選択肢は、「正」となります。

答え

 「1」は「正」です。

 「2」は「誤」です。

 「3」は「誤」です。

 「4」は「正」です。

 本問は、「適切なものはいくつあるか?」ですので…

 正解:2

 …と相なります。

 >>> 次の問題へ。


参考リンク

 類似問題あります。テーマ別の問題演習は、「管業「区分所有法」の過去問リスト」を、活用ください。

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