38問‐令和3年度の過去問と解説

まずは初めに結論を。一口で言うと。まとめ。要旨。

 第38問は、「理事会の決議」の問題です。基本的な選択肢が2つ、酷な選択肢が1つの出題です。「いくつあるか?」の問題なので、最終解答は厳しいです。解ける選択肢に尽力してください。復習だけはしておきましょう。

38問‐理事会の決議

 

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難易度・優先順位ひとこと

 本問のレベルは「ふつう」です。

 本問の答えは、「こちら(数字のみ)」です。

解説

 問題文に、複雑な指示はないので、ふつうに選択肢の1つ1つを解けばいいです。

 なお、本問には、類似問題があるので、後述する「参考リンク」を活用ください。

選択肢ア

 選択肢の「管理組合の業務を委託するマンション管理業者を変更すること。」ですが、「理事会の決議」のみでは不可です。

 選択肢の変更は、総会の決議事項の「十四 組合管理部分に関する管理委託契約の締結」に該当します。

 よって、選択肢は、「理事会の決議のみでは不可」となります。

選択肢イ

 選択肢の「組合員が利用していないマンションの屋上部分に、携帯電話基地局の設置を認め て、電信電話会社から賃料収益を得る契約を締結すること。」ですが、「理事会の決議」のみでは不可です。

 第16条(敷地及び共用部分等の第三者の使用)の2には…、

 「前項に掲げるもののほか、管理組合は、総会の決議を経て、敷地及び共 用部分等(駐車場及び専用使用部分を除く。)の一部について、第三者に 使用させることができる」

 …とあります。

 マンションの屋上は、いうまでもなく「共用部分」なので、それを第3者に貸し出すには、条文にあるように、総会の決議が必要です。

 よって、選択肢は、「理事会の決議のみでは不可」となります。

 なお、選択肢の内容の携帯電話の基地局ウンヌンですが、判例によると、屋上に巨大な変化があるわけでもないので、「普通決議」で決議できる、となっています。併せて、押えておきましょう。

選択肢ウ

 選択肢の「敷地及び共用の施設での禁煙細則案と、それに伴う規約の改正案を検討するため に、別途の予算を要さずに組合員で構成される専門委員会を設置すること。」ですが、「理事会の決議」で行うことができます。

 まずもって、標準管理規約の「第55条(専門委員会の設置)」によると…、

 「理事会は、その責任と権限の範囲内において、専門委員会を設置し、特定の課題を調査又は検討させることができる」

 …とあります。

 んで、「その責任と権限の範囲内」ですが、コメントには…、

 「専門委員会の検討対象が理事会の責任と権限を越える事項である場合や、理事会活動に認められている経費以上の費用が専門委員会の検討に必要となる場合、運営細則の制定が必要な場合等は、専門委員会の設置に総会の 決議が必要となる」

 …とあります。

 選択肢のケースですが、「別途の予算を要さずに」とあるので、「理事会の決議」で行うことができます。

 よって、選択肢は、「正」となります。

選択肢エ

 選択肢の「管理者である理事長が1箇月入院することになったため、理事長と他の理事との 職務を交代すること。」ですが、「理事会の決議」で行うことができます。

 第35条(役員)の3には…、

 「理事長、副理事長及び会計担当理事は、理事のうちから、理事会で選任する。

 …とあります。

 選択肢の言う、理事長の入院による交代も、理事長の「選任」に当たりますから、条文にあるように、「理事のうちから、理事会で選任する」ことが可能です。

 よって、選択肢は、「理事会の決議」で行うことができます。

答え

 「ア」は「理事会の決議のみでは不可」です。

 「イ」は「理事会の決議のみでは不可」です。

 「ウ」は「理事会の決議のみで可」です。

 「エ」は「理事会の決議のみで可」です。

 本問は、「理事会の決議のみで行うことができるものはいくつあるか?」ですので…

 正解:2

 …と相なります。

 >>> 次の問題へ。


参考リンク

 類似問題あります。テーマ別の問題演習は、「管業「区分所有法」の過去問リスト」を、活用ください。

独学向け教材

 使用教材の詳細は「教材レビュー」で述べていますが、読むのがメンドウな人は…、

 テキストには、「管理業務主任者 基本テキスト」を…、

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