第44問は、「賃貸住宅管理業法」の問題です。まだまだ出題傾向の固まらない「賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律」の出題です。確答は厳しいですが、過去問に出たことは、甘く見てはいけないので、解けるようにはなっておきましょう。
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本問のレベルは「やや難」です。
本問の答えは、「こちら(数字のみ)」です。
別段、複雑な指示はないので、ふつうに選択肢の1つ1つを解けばいいです。
なお、本問には、類似問題があるので、後述する「参考リンク」を活用ください。
選択肢1の「特定転貸事業者又は勧誘者は、特定賃貸借契約に基づき賃借した賃貸住宅を第三者 に転貸する事業に係る特定賃貸借契約の条件について広告をするときは、特定賃貸借 契約に基づき特定転貸事業者が支払うべき家賃、賃貸住宅の維持保全の実施方法、特 定賃貸借契約の解除に関する事項その他の国土交通省令で定める事項について、著し く事実に相違する表示をし、又は実際のものよりも著しく優良であり、若しくは有利 であると人を誤認させるような表示をしてはならない。」ですが、正しい記述です。
第二十八条の(誇大広告等の禁止)の規定です。
条文は…、
「特定転貸事業者又は勧誘者(は、第二条第五項に規定する事業に係る特定賃貸借契約の条件について広告をするときは、」
「特定賃貸借契約に基づき特定転貸事業者が支払うべき家賃、賃貸住宅の維持保全の実施方法、特定賃貸借契約の解除に関する事項その他の国土交通省令で定める事項について、」
「著しく事実に相違する表示をし、又は実際のものよりも著しく優良であり、若しくは有利であると人を誤認させるような表示をしてはならない」
…とあります。
常識から判断できますが、今後の出題(問題の使い回し)に備えて、解けるようにはなっておきましょう。
よって、選択肢は、「正」となります。
選択肢2の「特定転貸事業者は、特定賃貸借契約を締結しようとするときは、特定賃貸借契約の 相手方となろうとする者(特定転貸事業者である者その他の特定賃貸借契約に係る専 門的知識及び経験を有すると認められる者として国土交通省令で定めるものを除 く。)に対し、業務管理者をして、当該特定賃貸借契約を締結するまでに、特定賃貸 借契約の内容及びその履行に関する事項であって国土交通省令で定めるものについて、 書面を交付して説明しなければならない」ですが、誤った記述です。
間違っているのは、「業務管理者をして、」のところです。
特定の資格者などはなく、業者が書面交付と説明をすればよいことになっています。
第三十条の(特定賃貸借契約の締結前の書面の交付)の規定です。
条文ですが…、
「特定転貸事業者は、特定賃貸借契約を締結しようとするときは、特定賃貸借契約の相手方となろうとする者(略)に対し、」
「当該特定賃貸借契約を締結するまでに、特定賃貸借契約の内容及びその履行に関する事項であって国土交通省令で定めるものについて、書面を交付して説明しなければならない」
…とあります。
マンション管理適正化法等からの推測でも解けない問題で、難しいです。
ただ、過去問に出たことは、甘く見てはいけないので、今後の出題(問題の使い回し)に備えて、解けるようにはなっておきましょう。
よって、選択肢は、「誤」となります。
選択肢3の「特定転貸事業者は、国土交通省令で定めるところにより、当該特定転貸事業者の業 務及び財産の状況を記載した書類を、特定賃貸借契約に関する業務を行う営業所又は 事務所に備え置き、特定賃貸借契約の相手方又は相手方となろうとする者の求めに応 じ、その写しを交付しなければならない。」ですが、誤った記述です。
間違っているのは、「その写しを交付しなければならない」のところです。
正しくは、「閲覧させなければならない。」です。
第三十二条(書類の閲覧)ですが…、
「特定転貸事業者は、国土交通省令で定めるところにより、当該特定転貸事業者の業務及び財産の状況を記載した書類を、特定賃貸借契約に関する業務を行う営業所又は事務所に備え置き、」
「特定賃貸借契約の相手方又は相手方となろうとする者の求めに応じ、閲覧させなければならない。」
…とあります。
「閲覧」だけでOKであり、写し(コピー)の交付までは、求められていません。
今後の出題(問題の使い回し)に備えて、復習だけはしておきましょう。
よって、選択肢は、「誤」となります。
選択肢4の「特定転貸事業者は、第29条の不当な勧誘等の禁止の規定に違反して、故意に事実を 告げない場合、懲役若しくは罰金に処せられるか、又はこれを併科されるが、勧誘者 は、特定転貸事業者と同様に違反したとしても罰則の対象にはならない」ですが、誤った記述です。
第二十八条(誇大広告等の禁止)の条文には…、
「 特定転貸事業者又は勧誘者(特定転貸事業者が特定賃貸借契約の締結についての勧誘を行わせる者をいう。以下同じ。)(以下「特定転貸事業者等」という。)」
…とあり、「勧誘者」は、「特定転貸事業者等」に該当します。
そして、第二十九条(不当な勧誘等の禁止)には…、
「特定転貸事業者等は、次に掲げる行為をしてはならない。」
「一 特定賃貸借契約の締結の勧誘をするに際し、又はその解除を妨げるため、特定賃貸借契約の相手方又は相手方となろうとする者に対し、当該特定賃貸借契約に関する事項であって特定賃貸借契約の相手方又は相手方となろうとする者の判断に影響を及ぼすこととなる重要なものにつき、故意に事実を告げず、又は不実のことを告げる行為」
…とあります。
当該規定に違反すると、第四十二条にあるように…、
「次の各号のいずれかに該当するときは、その違反行為をした者は、六月以下の懲役若しくは五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。」
「一 第二十三条第一項の規定による命令に違反したとき。」
「二 第二十九条(第一号に係る部分に限る。)の規定に違反して、故意に事実を告げず、又は不実のことを告げたとき。」
「三 第三十四条第一項又は第二項の規定による命令に違反したとき」
…とあります。
んなもんで、勧誘者も、罰則対象となります。
まあ、上記の細々した法規定を知らなくても、勧誘者が罰せられないなら、いくらでも、法の網を抜けられるので、(おかしいなー)と、判断できるかと思います。
よって、選択肢は、「誤」となります。
「1」は「正」です。
「2」は「誤」です。
「3」は「誤」です。
「4」は「誤」です。
本問は、「適切なものはどれか?」ですので…
正解:
…と相なります。
当該年度の「管業業法」だけ、問題演習をしたい人は、「令和3年度 管業業法一覧リスト」を、ご利用ください。
類似問題あります。テーマ別の問題演習は、「管業業法「賃貸住宅管理業法」の過去問リスト」を、活用ください。
使用教材の詳細は「教材レビュー」で述べていますが、読むのがメンドウな人は…、
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