39問‐令和3年度の過去問と解説

まずは初めに結論を。一口で言うと。まとめ。要旨。

 第39問は、おなじみの「判例問題」の問題です。基礎・基本的なものばかりなので、難しいところはありません。テキストと過去問を繰り返しておけば、まず、取れます。

39問‐判例問題問題

 

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難易度・優先順位ひとこと

 本問のレベルは「ふつう」です。

 難しい選択肢もありますが、大半の受験生は、「点」にするはずです。

 本問の答えは、「こちら(数字のみ)」です。

解説

 問題文に、これといった指示はありません。

 ふつうに解くだけです。

 なお、本問には、類似問題があるので、後述する「参考リンク」を活用ください。

選択肢ア

 選択肢アの「特定の専有部分の排水を階下の専有部分の天井裏の枝管を通じて排水する場合、 その枝管は、その構造及び設置場所に照らし、専有部分に属しない建物の附属物に 当たり、区分所有者全員の共用部分と解される。」ですが、正しい記述です。

 選択肢の言うように、専有部分にあるものでも、構造や設置場所、建物全体の公益からすると、共用部分に認定されるものもあります。

 よく出る判例なので、その趣旨を押さえておきましょう。

 よって、選択肢は、「正」となります。

選択肢イ

 選択肢イの「区分所有者の全員又は管理組合法人が、共同利益背反行為をした賃借人に係る賃 貸借契約を解除し、賃借人に対し、当該専有部分の引渡しを求める集会決議をする には、あらかじめ、賃貸人たる区分所有者及び当該賃借人に対し、弁明の機会を与 えなければならない。」ですが、誤った記述です。

 定番の「ひっかけ」です。

 引渡しを求める集会決議をするには、あらかじめ、賃借人に弁明の機会を与えなければなりません。

 区分所有者には、弁明の機会は、無用です。

 よって、選択肢は、「誤」となります。

選択肢ウ

 選択肢ウの「管理組合は、区分所有者全員の共有に属する敷地につき、一部の区分所有者に係 る駐車場専用使用料の増額について、その必要性及び合理性が認められ、かつ、そ の増額された額が社会通念上相当な額であると認められる場合には、規約又は集会 決議をもって、その専用使用権者の承諾を得ることなく増額を決することができる。」ですが、正しい記述です。

 よく出る判例です。

 選択肢の言うように、必要性及び合理性が認められ、かつ、社会通念上相当な額であると認められる場合には、規約又は集会決議をもって、その専用使用権者の承諾を得ることなく増額を決することができます。

 選択肢丸ごとを押えておきましょう。

 よって、選択肢は、「正」となります。

選択肢エ

 選択肢エの「政党ビラの配布行為は、憲法21条1項で保障されている表現の自由の行使に該当 することから、マンションの各住戸のポストへの政党ビラの投函のために各階の廊 下等に立ち入る行為が住居侵入罪(刑法130条)に該当することはない。」ですが、誤った記述です。

 政党ビラの配布行為ですが、これは、選択肢の言うように、憲法21条1項で保障されている表現の自由の行使に該当します。

 しかし、です。

 憲法に保障されている権利とはいえ、たとえば、マンションの入り口に郵便受けなどがあるのにも関わらず、建物の共用部分である廊下・通路などに入り込んで、各戸にビラを配布しようとすると、住居侵入罪に問われる可能性があります。

 判例の趣旨は、チェックしておきましょう。

 よって、選択肢は、「誤」となります。

答え

 「ア」は「正」です。

 「イ」は「誤」です。

 「ウ」は「正」です。

 「エ」は「誤」です。

 正解:2

 …と相なります。

 >>> 次の問題へ。


参考リンク

 類似問題あります。テーマ別の問題演習は、「管業「判例・判決問題」の過去問リスト」を、活用ください。

独学向け教材

 使用教材の詳細は「教材レビュー」で述べていますが、読むのがメンドウな人は…、

 テキストには、「管理業務主任者 基本テキスト」を…、

 過去問には、「管理業務主任者 項目別過去7年問題集」を使えば、支障ありません。

 予想問題集・模試問題集も、必要な状況です。「教材レビュー:管理業務主任者 予想問題集」を、参考にしてください。

民法入門

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管理業務主任者のこまごましたもの

 管理業務主任者に関するこまごましたことは、ブログにも投稿しています。

 興味のある方は、「管理業務主任者:ブログ記事」をばご参考ください。

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