第47問は、おなじみ「マンション管理適正化法‐重要事項の書面交付・説明」の問題です。すべてテキスト記載事項で、基礎・基本的なものばかりです。テキストと過去問を繰り返しておけば、まず、取れます。
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本問のレベルは「ふつう」です。
必ず、1点としましょう。
本問の答えは、「こちら(数字のみ)」です。
問題文には、別段、注意すべき設定はありません。
ふつうに解いていってください。
なお、本問には、類似問題があるので、後述する「参考リンク」を活用ください。
選択肢の「マンション管理業者は、新たに建設されたマンションが分譲された場合、当該マンションの人の居住の用に供する独立部分の引渡しの日のうち最も早い日から1年の間に契約期間が満了する管理組合との管理受託契約を締結しようとするときで あっても、当該管理組合を構成するマンションの区分所有者等及び当該管理組合の 管理者等に対し、重要事項を記載した書面を交付し、管理業務主任者をして、説明 をさせなければならない。」ですが、誤った記述です。
選択肢の言うように、「新たに建設されたマンションを分譲した場合当該マンションの人の居住の用に供する独立部分の引渡しの日のうち最も早い日から一年」の間に、契約期間が満了する場合は、重要事項の説明会等は無用です。
テキストで確認しておきましょう。
よって、選択肢は、「誤」となります。
選択肢の「マンション管理業者は、重要事項説明会の開催日の1週間前までに説明会の開催 の日時及び場所について、管理組合を構成するマンションの区分所有者等及び管理 組合の管理者等の見やすい場所に掲示しなければならない。」ですが、正しい記述です。
「重要事項の説明」ですが、重要事項並びに説明会の日時及び場所を記載した書面を交付するとともに、選択肢の言うように、「説明会の開催の日時及び場所について、見やすい場所に掲示」することも、求められています。
よって、選択肢は、「正」となります。
選択肢の「マンション管理業者は、重要事項説明会を開催するときは、できる限り説明会に 参加する者の参集の便を考慮して開催の日時及び場所を定め、管理事務の委託を受 けた管理組合ごとに開催するものとする。」ですが、正しい記述です。
そのとおりの記述です。
説明会は、「管理組合ごとに開催」なので、チェックしておきましょう。
よって、選択肢は、「正」となります。
選択肢の「法第72条第3項の規定によれば、マンション管理業者は、従前の管理受託契約と 同一の条件で管理組合との管理受託契約を更新しようとする場合において、当該管 理組合に管理者等が置かれているときは、当該管理者等に対し、管理業務主任者を して、重要事項について、これを記載した書面を交付して説明をさせなければなら ない」ですが、正しい記述です。
本問は、「管理者等が置かれているとき」のケースです。
この場合は、「管理者等」に、「書面交付+管理業務主任者説明」です。
また、区分所有者等の全員に書面を交付する必要があります。
よって、選択肢は、「正」となります。
当該論点ですが、「管理者等が置かれていないとき」のケースも問われるので、テキストで確認しておきましょう。(この場合、区分所有者等の全員に書面を交付するだけです。)
本問は、「適切なものはいくつあるか?」の問題なので…、
「1」は「誤」です。
「2」は「正」です。
「3」は「正」です。
「4」は「正」です。
正解:3
…と相なります。
類似問題あります。テーマ別の問題演習は、「マンション適正化法の過去問リスト」を一読ください。
使用教材の詳細は「教材レビュー」で述べていますが、読むのがメンドウな人は…、
テキストには、「管理業務主任者 基本テキスト」を…、
過去問には、「管理業務主任者 項目別過去7年問題集」を使えば、支障ありません。
予想問題集・模試問題集も、必要な状況です。「教材レビュー:管理業務主任者 予想問題集」を、参考にしてください。
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苦手な人の多い「会計・仕訳問題」ですが、テキストの数ページで理解は不可能です。
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管理業務主任者に関するこまごましたことは、ブログにも投稿しています。
興味のある方は、「管理業務主任者:ブログ記事」をばご参考ください。
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