登録販売者 第4章:法規

第2節:医薬品の分類・取扱い等

第1項:医薬品の定義と範囲 毒薬・劇薬 その3

毒薬・劇薬 その3

 「また、毒薬又は劇薬を、14歳未満の者その他安全な取扱いに不安のある者に交付することは禁止されており、これに違反した者については、「2年以下の懲役若しくは200万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する」こととされている。」

 「この場合、「安全な取扱いに不安がある者」とは、「睡眠薬の乱用」「不当使用」等が懸念される購入希望者等をさす。」




ひとくちコメント

 毒薬・劇薬のド定番数字の「14歳未満の者」を、まずは、ガチ暗記です。

 18歳未満でも、16歳未満でも、20歳未満でもありませんよ。

 「毒薬・劇薬の「14歳未満」と「かぎ」の整理とまとめ‐登録販売者 法規」も、参考にしてください。

 あまり試験には出ないのですが、「安全な取扱いに不安がある者」には、少し注意してください。

 該当する者は、「睡眠薬の乱用」「不当使用」です。大丈夫とは思いますが、念のため。

 んでは、本文に戻ります。


 「さらに、毒薬又は劇薬を、一般の生活者に対して販売又は譲渡する際には、当該医薬品を譲り受ける者から、品名、数量、使用目的、譲渡年月日、譲受人の氏名、住所及び職業が記入され、署名又は記名押印された文書※6)の交付を受けなければならない。」

注記‐※6

 「文書に代えて、一定の条件を満たす電子的ファイルに記録したものによることもできる。」

 問題を作りやすいです。たとえば、「毒薬販売時には、文書でしか、交付を受けつけられない」とかです。電子ファイルでもOKなので、文書だけではないです。




ひとくちコメント

 毒薬・劇薬のド定番論点です。「交付を受けなければならない」が、クソ分かり難いです。

 いいですか。売った人、つまり、店側が、購入者より、文書を受け取らないといけないのです。

 店側が、購入者に、文書を交付するわけではないので、注意してください。

 次に、文書の記載内容です。

 「品名、数量、使用目的、譲渡年月日、譲受人の氏名、住所及び職業」がよく出ます。

 品名、数量、使用目的、譲渡年月日は、おなじみの5W1Hで憶えましょう。

 んで、憶えにくいのが「譲受人の氏名、住所及び職業」ですが、ここは、「毒薬・劇薬の「譲渡手続」の整理+濫用の氏名・年齢」で述べるように、「3S」で憶えてしまいましょう。

 そして、「注記」がありますが、ここは、読んでおいてください。改正論点なので、出る可能性大です。

 んでは、本文に戻ります。


 「また、毒薬又は劇薬については、店舗管理者が薬剤師である店舗販売業者及び医薬品営業所管理者が薬剤師である卸売販売業者以外の医薬品の販売業者は、開封して、販売等してはならないとされている。」

 「これらの規定に違反して販売等した者については、「1年以下の懲役若しくは100万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する」こととされている。」




ひとくちコメント

 毒薬・劇薬のド定番論点です。

 まずもって、毒薬・劇薬の開封販売は、認められています。

 毒薬・劇薬の開封販売が可能なのは…、

 ・店舗管理者が薬剤師である店舗販売業者

 ・医薬品営業所管理者が薬剤師である卸売販売業者

 …です。

 過去問ですが、「島根県 R5 第50問」や「宮城県 R4 午後第25問」を、解けるようになっておきましょう。

 最後に、罰則規定がありますが、具体的な数字は無視していいです。

 当該毒薬・劇薬は、毎年1問は出るので、コスパがいいです。シッカリやっておきましょう。

 以上で、このページを終わります。

ページリンク

 「医薬品の定義と範囲」の「毒薬・劇薬 その3」は、以上です。

 「毒薬・劇薬」は、これで終わります。

 「生物由来製品」に続きます。

補足リンク

 大元インデックス・・・「Webテキスト インデックス

 本章インデックス・・・「法規 インデックス

 本節インデックス・・・「医薬品の分類・取扱い等 インデックス

こまごましたもの

 登録販売者の独学方法については、「登録販売者の独学」を、参考にしてください。

 登録販売者のブログ記事などは、「サイトマップ」に、挙げています。

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