登録販売者 第4章:法規

第2節:医薬品の分類・取扱い等

第1項:医薬品の定義と範囲 毒薬・劇薬 その1

毒薬・劇薬 その1

 「毒薬とは、(略)、毒性が強いものとして厚生労働大臣薬事審議会の意見を聴いて指定する医薬品をいう。」

 「また、劇薬とは、(略)、劇性が強いものとして厚生労働大臣薬事審議会の意見を聴いて指定する医薬品をいう。」

 「毒薬及び劇薬は、単に毒性、劇性が強いものだけでなく、薬効が期待される摂取量(薬用量)と中毒のおそれがある摂取量(中毒量)が接近しており安全域が狭いため、その取扱いに注意を要するもの等が指定され、」

 「販売は元より、貯蔵及びその取り扱いは、他の医薬品と区別されている。」

 「なお、毒薬又は劇薬は、要指導医薬品に該当することはあるが、現在のところ、毒薬又は劇薬で、一般用医薬品のものはない。」

 「業務上毒薬又は劇薬を取り扱う者(薬局開設者又は医薬品の販売業の許可を受けた事業者)は、それらを他の物と区別して貯蔵、陳列しなければならず、」

 「特に毒薬を貯蔵、陳列する場所については、かぎを施さなければならないとされている。」

 「これに違反した者については、「1年以下の懲役若しくは100万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する」こととされている。」




ひとくちコメント

 毒薬・劇薬ですが、そう難しくないです。

 試験問題は、ほぼパターン化されています。出るところだけ、押えておきましょう。

 まずもって、おなじみのキーワードの「厚生労働大臣」と「薬事審議会」を押えておきましょう。

 知事でも総合機構とかでもないです。

 次に、よく出るのが、「毒薬又は劇薬は、要指導医薬品に該当することはあるが、現在のところ、毒薬又は劇薬で、一般用医薬品のものはない」のところです。

 カンタンに言えば、「一般用医薬品・・・毒薬・劇薬なし!!」、そして、「要指導医薬品・・・毒薬・劇薬のものがある」です。

 当該論点は、基本そのまんまが出るのですが、「島根県 R5 第46問」のように、応用の効いたものも出ているので、注意してください。

 そして、忘れてはいけないのが、超絶定番「ひっかけ」問題です。それは…、

 「特に毒薬を貯蔵、陳列する場所については、かぎを施さなければならないとされている。」

 …のところです。

 “毒物”は、かぎをしないといけません。

 “劇物”は、かぎをしなくていいです。

 典型例が「香川県 R2 第87問」です。

 「毒物かぎ」と「劇物かぎ無用」は、本当によく出る「ひっかけ」なので、よくよく注意してください。

 これ以外のところは、ざっと読んでおけばいいでしょう。

 罰則規定がありますが、数字等憶える必要はないでしょう。

 個人的には、「毒薬及び劇薬は、単に毒性、劇性が強いものだけでなく、薬効が期待される摂取量(薬用量)と中毒のおそれがある摂取量(中毒量)が接近しており安全域が狭いため、その取扱いに注意を要するもの等が指定」のところを、怪しく思っています。

 薬用量、中毒量、安全域が狭いのところは、意識してみておきたいです。

 このページを「お気に入り」に入れておいて、試験直前で、復習してください。

 以上で、このページを終わります。


 「毒薬については、それを収める直接の容器又は被包に、黒地に白枠、白字をもって、当該医薬品の品名及び「毒」の文字が記載されていなければならず、」

 「劇薬については、それを収める直接の容器又は被包に白地に赤枠、赤字をもって、当該医薬品の品名及び「劇」の文字が記載されていなければならないとされている。」

 「この規定に触れる毒薬又は劇薬は、販売等してはならないとされており、これに違反した者については、「3年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する」こととされている。」

 「また、毒薬又は劇薬を、14歳未満の者その他安全な取扱いに不安のある者に交付することは禁止されており、これに違反した者については、「2年以下の懲役若しくは200万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する」こととされている。」

 「この場合、「安全な取扱いに不安がある者」とは、「睡眠薬の乱用」「不当使用」等が懸念される購入希望者等をさす。」

 「さらに、毒薬又は劇薬を、一般の生活者に対して販売又は譲渡する際には、当該医薬品を譲り受ける者から、品名、数量、使用目的、譲渡年月日、譲受人の氏名、住所及び職業が記入され、署名又は記名押印された文書※6)の交付を受けなければならない。」

 「また、毒薬又は劇薬については、店舗管理者が薬剤師である店舗販売業者及び医薬品営業所管理者が薬剤師である卸売販売業者以外の医薬品の販売業者は、開封して、販売等してはならないとされている。」

 「これらの規定に違反して販売等した者については、「1年以下の懲役若しくは100万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する」こととされている。」

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 「医薬品の定義と範囲」の「毒薬・劇薬 その1」は、以上です。

 「毒薬・劇薬 その2」に続きます。

補足リンク

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