登録販売者 第4章:法規

第2節:医薬品の分類・取扱い等

第1項:医薬品の定義と範囲 一般用医薬品、要指導医薬品と医療用医薬品 その1

一般用医薬品、要指導医薬品と医療用医薬品 その1

 「一般用医薬品は、法第4条第5項第4号において次のように規定されている。」

 「医薬品のうち、その効能及び効果において人体に対する作用が著しくないものであつて、」

 「薬剤師その他の医薬関係者から提供された情報に基づく需要者の選択により使用されることが目的とされているもの(要指導医薬品を除く。)」




ひとくちコメント

 「一般用医薬品」の定義です。よくよく出るところなので、精読しておかねばなりません。

 試験的には、ほぼほぼ「福岡県 R3 第104問」のような、そのまんまが問われるのが常です。

 まずもって、一般用医薬品は、ごぞんじのように、「作用が著しくないもの」です。きつくない薬なわけです。

 ちなみに、要指導医薬品も、「作用が著しくないもの」です。併せて、押えておきましょう。

 そして、一般用医薬品は、「薬剤師その他の医薬関係者から提供された情報」を元に、使われるものです。

 当該記述は、「穴埋め」問題でも、出そうです。出題されるのは、「薬剤師」と「その他の医薬関係者」です。

 「登録販売者その他の医薬関係者」だと「×」となるので、注意してください。条文では、「薬剤師」なので、薬剤師を選ばないとダメです。

 なお、登録販売者は、後ろの「医薬関係者」に含まれています。

 次に、重要なキーワードが「需要者の選択」です。

 一口で言えば、わたしたちが選んで使う物、ってな次第です。医師等に言われて使う物ではない、ってな塩梅です。

 蛇足ですが、要指導医薬品も、「需要者の選択」で使われるものです。併せて、押えておきましょう。

 最後に、括弧書きのところの(要指導医薬品を除く。)ですが、これは、単に、一般用医薬品と要指導医薬品は、「別物」にするための記述です。

 一般用医薬品と要指導医薬品は、よくよく似ているものですが、「別物」なので、注意してください。

 たとえば、「一般用医薬品は、薬剤師その他の医薬関係者から提供された情報に基づく需要者の選択により使用されることが目的とされているものである。(要指導医薬品を“含む”。)」は、「×」です。

 先に述べたように、一般用医薬品と要指導医薬品は、「別物」です。

 なお、他のページでも述べていますが、条文の数字、たとえば、法第4条第5項第4号とかは、一切憶えなくていいです。

 以上で、このページは、終了です。ご苦労様でした。

ページリンク

 「医薬品の定義と範囲」の「一般用医薬品、要指導医薬品と医療用医薬品 その1」は、以上です。

 「一般用医薬品、要指導医薬品と医療用医薬品 その2」に続きます。

補足リンク

 大元インデックス・・・「Webテキスト インデックス

 本章インデックス・・・「法規 インデックス

 本節インデックス・・・「医薬品の分類・取扱い等 インデックス

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