登録販売者 第4章:法規

第2節:医薬品の分類・取扱い等

第1項:医薬品の定義と範囲 総論・前文 その3

総論・前文 その3

 「医薬品は、厚生労働大臣により「製造業」の許可を受けた者でなければ製造をしてはならないとされており、」

 「厚生労働大臣により「製造販売業(※1)」の許可を受けた者でなければ製造販売をしてはならないとされている。」

 「また、その医薬品は、品目ごとに、品質、有効性及び安全性について審査等を受け、その製造販売について厚生労働大臣の承認※2)を受けたものでなければならないとされている。」

 「必要な承認を受けずに製造販売された医薬品の販売等は禁止されており、これらの規定に違反して販売等を行った者については、「3年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する」こととされている。」

注記‐(※1)

開ける

 『製造(他に委託して製造する場合を含み、他から委託を受けて製造する場合を含まない)又は輸入した医薬品を、薬局開設者、医薬品の販売業者等に対して販売等を行う。』

 あんまり出ない注記ですが、どうしてどうして、問題を作りやすいです。

 医薬品の製造を他に委託するとき、輸入した医薬品を売るときも、「製造販売業」の許可が要ります。

 難化した試験のときに、出そうです。

 たとえば、「医薬品の製造販売を委託する企業は、製造販売業の許可が無用である」とか、「製造販売業の許可がなくても、輸入した医薬品を販売することができる。」とかです。

 2つとも、「×」です。

 個人的にすごく怪しいものを感じます。このページを「お気に入り」に入れておいて、試験直前で、見ておいてください。

注記‐(※2)

開ける

 『厚生労働大臣が基準を定めて指定する医薬品については、当該基準への適合認証をもって承認を要さないものとされている。』

 出題実績のない「注記」ですが、見ておくべきです。

 カンタンに言えば、基準が設けられている指定医薬品は、認証だけでOKで、承認まで要らないってな次第です。

 登録販売者と関係ないですが、選択肢の1つとして、そのまんまが出そうです。




ひとくちコメント

 「許可」は、昔も今も、よくよく出るので、ガチ暗記が必要です。

 製造業を営むには、製造業の「許可」が要ります。

 製造販売業を営むには、製造販売業の「許可」が要ります。

 「製造・・・製造業の許可」で、「製造販売業・・・製造販売業の許可」です。

 「医薬品の製造を営むには、製造販売業の許可が必要」などと出たことがあるので、注意してください。

 また、「許可」です。承認や認証、届出とかではないです。ガチの「許可」なので、ガチ暗記してください。

 次に、「医薬品の審査」です。

 有体言うなら、「作った医薬品は、『審査』を受けて『承認』を得ないと、製造販売できない」と言った次第です。

 つまりは、医薬品を勝手に作って勝手に売ることを禁じる規定です。

 キーワードは、「審査」と「承認」です。ガチ暗記してください。許可とかじゃないですよ。

 たとえば、「医薬品は、品目ごとに、品質、有効性及び安全性について審査等を受け、製造販売について厚生労働大臣の“許可”が要る」とかは、「×」です。

 承認と許可は、別物なので、注意してください。(法律に慣れない人は、どっちも同じように見えますが、手続きの重さが異なります。恋人と配偶者くらいの違いがあります。)

 最後に、罰則規定ですが、これはもう、無視しましょう。

 数字がありますが、具体的な量刑を憶える必要は、「ない」です。

 「無承認医薬品の製造販売には、罰則がある」くらいに把握しておけば、十分でしょう。登録販売者は、法律家じゃないです。

 以上で、本ページを終わります。

 続きは、別ページとします。

ページリンク

 「医薬品の定義と範囲」の「総論・前文 その3」は、以上です。

 「総論・前文 その4」に続きます。

補足リンク

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こまごましたもの

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