「第1号に規定されている日本薬局方とは、(略)、厚生労働大臣が医薬品の性状及び品質の適正を図るため、薬事審議会の意見を聴いて、保健医療上重要な医薬品(有効性及び安全性に優れ、医療上の必要性が高く、国内外で広く使用されているもの)について、必要な規格・基準及び標準的試験法等を定めたものである。」
「日局に収載されている医薬品の中には、一般用医薬品として販売されている、又は一般用医薬品の中に配合されているものも少なくない。」
当該日本薬局方ですが、そこそこ試験に出る語句です。
出題例としては、「長崎県 R4 第102問」があります。結構、ガチの出題なので、チェックしておいてください。
さて、頻出論点の「厚生労働大臣は、薬事審議会の意見を聞く」は、憶えましょう。昔からよく出ています。(薬事審議会がR4の改正箇所なので、殊更に出ます。)
頻出語句以外も、精読して中身を把握しておいてください。
次のポイントです。
応用問題的に出るのが…、
「日局に収載されている医薬品の中には、一般用医薬品として販売されている、又は一般用医薬品の中に配合されているものも少なくない。」
…です。
カンタンに言うと…、
「日本薬局方に入っている一般用医薬品もある。」
…です。
よくよく、「一般用医薬品は、日本薬局方に収載されているものは“ない”」などと出るので注意してください。
言うまでもなく、一般用医薬品のうち、日本薬局方に収載されているものがあります。
では、本文に戻ります。
「第2号に規定されている医薬品は、疾病の診断、治療又は予防に使用されることを目的とするものであり、社会通念上いわゆる医薬品と認識される物の多くがこれに該当する。」
「これには検査薬や殺虫剤、器具用消毒薬のように、人の身体に直接使用されない医薬品も含まれる。」
「第2号に規定」ですが、「人又は動物の疾病の診断、治療又は予防に使用されることが目的とされている物であつて、機械器具等でないもの」です。
ここでは、いわゆる、「人の身体に直接使用されない医薬品」の具体例の検査薬や殺虫剤、器具用消毒薬をチェックしておけばいいでしょう。
これら「検査薬や殺虫剤、器具用消毒薬」も、医薬品です。「医薬品」で勉強した薬ですよね。医薬品扱いされるから、「医薬品」の章で勉強したんですよ。
では、本文に戻ります。
「第3号に規定されている医薬品は、人の身体の構造又は機能に影響を及ぼすことが目的とされている物のうち、第1号及び第2号に規定されているもの以外のものが含まれる。」
「これに該当するものとしては、「やせ薬」を標榜したもの等、「無承認無許可医薬品」が含まれる。」
当該規定ですが、一口で言えば、「その他」的なものです。(難しく言うと包括規定。)
「第3号に規定規定されている医薬品」ですが、「人の身体の構造又は機能に影響を及ぼすことが目的」としたもので、先の1号・2号に規定されてないものです。
こうしておけば、1号や2号の定義に当てはまらないものも、医薬品扱いができるので、薬機法で取り締まれる、ってな塩梅です。
さて、試験的に重要なのは、「「やせ薬」を標榜したもの等、「無承認無許可医薬品」が含まれる。」のところです。
法律に縁のない人が???となる出題があります。
たとえば、「無承認のやせ薬は、医薬品である」とかです。「○」です。
(無承認なんだから医薬品にしちゃダメでは?)と考えがちですが、違います。
先に見たように、無承認無許可医薬品は、「医薬品」となります。
当該規定は、無承認無許可医薬品を「医薬品」に含めることで、薬機法の対象とする意味があります。
逆を言えば、無承認無許可医薬品を薬機法で取り締まるために、当該第3号の規定を設けているわけです。
ちょっと???となるところです。精読しておいてください。
わからなければ、「無承認無許可医薬品は、医薬品」と暗記すればいいです。
以上で、本ページを終わります。
続きは、別ページとします。
「医薬品の定義と範囲」の「総論・前文 その2」は、以上です。
「総論・前文 その3」に続きます。
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