登録販売者 第4章:法規

第2節:医薬品の分類・取扱い等

第1項:医薬品の定義と範囲 総論・前文 その5

総論・前文 その5

 「また同様に、次に該当する医薬品も、販売し、授与し、又は販売若しくは授与の目的で製造し、輸入し、若しくは陳列してはならないとされている。」

 「(a) 医薬品は、その全部若しくは一部が有毒若しくは有害な物質からなっているためにその医薬品を保健衛生上危険なものにするおそれがある物とともに収められている

 「(b) 医薬品は、その全部若しくは一部が有毒若しくは有害な物質からなっているためにその医薬品を保健衛生上危険なものにするおそれがある容器若しくは被包(内包を含む。)に収められている

 「(c) 医薬品の容器又は被包は、その医薬品の使用方法を誤らせやすいこれらの規定に触れる医薬品(不良医薬品)の製造、輸入、販売等を行った者については、「3年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する」こととされている。」

 「また、これらの規定については、製造販売元の製薬企業、製造業者のみならず、薬局及び医薬品の販売業においても適用されるものであり、販売又は授与のため陳列がなされる際に適正な品質が保たれるよう十分留意される必要がある。」




ひとくちコメント

 当該記述も、一読すれば、そのとおりなものです。

 要は…、

 ・(a) 薬を有害なものと一緒に入れるな。

 ・(b) 薬を有害な容器に入れるな。

 …です。

 んで、「全部または一部」の解説ですが、「全部」が有害なのはダメなのに決まってます。

 「一部」としているのは、有毒だがちょっとだけなんでいいでしょ的な逸脱行為を防ぐために規定しているように思われます。

 さて、(c) の罰則規定ですが、数字ともども、憶えなくていいでしょう。登録販売者は、法律家ではないです。

 上記(a) と(b) に違反すると、罰則があるんだなー程度に把握できていれば、十分です。

 最後の「製造販売元の製薬企業、製造業者のみならず、薬局及び医薬品の販売業においても適用されるものであり、販売又は授与のため陳列がなされる際に適正な品質が保たれるよう十分留意」ですが、これも、そのとおりですわな。

 医薬品の品質確保のため、不潔な工場で薬を作るな、汚れた倉庫で保管するな、きったねえコンテナで薬を運ぶな、埃だらけの棚に薬を置くな・売るなってな次第です。

 正直、あまり出ないところだし、常識的に判断できる内容なので、精読しておけば、十分です。

 以上で、本ページを終わります。

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 「医薬品の定義と範囲」の「総論・前文 その5」は、以上です。

 「総論・前文」は、これで終わりです。

 「一般用医薬品、要指導医薬品と医療用医薬品」に続きます。

補足リンク

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