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毒薬・劇薬の「譲渡手続」の整理+濫用の氏名・年齢

まずは初めに結論を。一口で言うと。まとめ。要旨。

本ページは、毒薬・劇薬の「譲渡手続」について見ていく。ついでに、「濫用の恐れのある医薬品」のそれも見ていく。毒薬・劇薬は「3S」で、濫用の恐れのある医薬品は「2N」といった、くだらない憶え方や、コツ、注意事項、ひっかけポイントなども併せて述べる。登録販売者の「薬事関係法規・制度」の試験勉強用のまとめの一環である。

毒薬・劇薬の「譲渡手続」を憶えるためのキーワードは、「3S」です。

条文では…、

『毒薬・劇薬を、一般の生活者に対して販売または譲渡する際は、当該医薬品を譲り受ける者から、品名、数量、使用目的、譲渡年月日、「譲受人の氏名、住所および職業が記入され、署名または記名押印された文書の交付を受けねばならない。』

…となっています。

どこも重要なのですが、試験で特に狙われるのは、「譲受人の氏名、住所および職業」のところです。

マムシのような出題者は、ここを、「(略)譲受人の氏名、住所および年齢…」とか、「(略)譲受人の氏名、年齢、勤務先…」とか、「(略)氏名、住所および年齢、生年月日…といった感じに、いじってくるといった次第です。

そこで、先の憶え方である「3S」が登場です。

条文にあるのは「氏名、住所および職業」です。これらをアレしていくと…、

氏名…めい…Simei

住所…じゅうょ…zyuuSyo

職業…ょくぎょう…Syokugyou

…と相なります。

そう、「氏名、住所および職業」には、3つのSがあるといった次第で、「3S」と憶える、という塩梅です。

…「住所…じゅうしょ…zyuuSyo」のところは、少々強引ですが、まあ、何とか頭に入れてください。まあ、「じゅうしょ」から濁点を取ると、「しゅうしょ」なので、これで憶えるのも一手です。

ところで、残った「品名、数量、使用目的、譲渡年月日」は、1つ1つの意義を考えてみれば、わかるはずです。

品名→What

数量→How(どれほど、どれだけの意味で)

使用目的→Why

譲渡年月日→When

まあ、こんな風に、「5W1H」に置き換えてみれば、すんなり、頭に入るかと思います。

絶対注意

当該規定「ホニャララが記入され、署名または記名押印された文書の交付を受けねばならない」ですが、間違えないでください。

要は、売り手側は、毒薬や劇薬を買った人から、かの文書を受け取らないといけないのです。要は、書かせるといった寸法です。

本試験では、ひっかけ問題として、「ホニャララが記入され、署名または記名押印された文書を交付をしなければならない。」と、なぜか、売り手が買い手(譲受人)に文書を渡す、主客転倒の問題が出ています。

また、ひっかけとして、「(略)品名、数量、使用目的、譲渡年月日、譲渡人の氏名、住所および職業が記入され、署名または記名押印された文書の交付を受けねばならない」などという出題も考えられます。

「譲受人」が、「譲渡人」になっています。売り手の店側が売り手の店側に交付するという、トンチンカンなことになってしまいます。

こんな風に、いろいろなひっかけが想定されます。(アレレ)とならないよう、テキストは精読しておきましょう。

濫用は2N

毒薬・劇薬をやったついでに、似たような規定である、「濫用のおそれのある医薬品」のところも見ておきます。

「濫用のおそれのある医薬品」の単元では、以下の論点があります。

「濫用のおそれのある医薬品を購入しようとする者が、若年者である場合にあっては、当該者の氏名及び年齢を、確認しなくてはならない。」

若年者」とは、中学生や高校生などで、彼らが買おうとした場合は、「氏名及び年齢を確認する」という規定です。

さて、当該「氏名及び年齢」の憶え方に、「2N」が登場するってな次第です。

氏名→なまえ→Namae

年齢→ねんれい→Nenrei

…といったように、Nが2つで「2N」です。

試験では、「当該者の氏名及び年齢、職業を…」とか、「当該者の氏名及び住所」とか「当該者の氏名及び年齢、生年月日」とか、「当該者の氏名及び年齢、両親の職業」といった感じで出題されています。

ここも、しっかり憶えていないと点が取れないので、「2N」の「Namae(名前)」と「Nenrei(年齢)」で頭に入れてみてください。

ところで、「濫用のおそれのある医薬品」では、「確認」までです。

文書の交付や、署名・記名押印などは求められないので、注意してください。

試験では、先の毒物・劇物の制度を加工した…、

濫用のおそれのある医薬品を、一般の生活者に対して販売または譲渡する際は、当該医薬品を譲り受ける者から、品名、数量、使用目的、譲渡年月日、譲受人の氏名、住所および職業が記入され、署名または記名押印された文書の交付を受けねばならない」

…といった出題があります。

意外に引っかかるので、注意してください。わたしはやられました。

「濫用のおそれのある医薬品」も、法規ではド頻出なので、憶えておきましょう。

なお、「濫用のおそれのある医薬品」とは、「エフェドリン」「コデイン」「ジヒドロコデイン」「ブロムワレリル尿素」「プソイドエフェドリン」「メチルエフェドリン」が該当します。

名称もよく出るので、頭に刻み付けておきましょう。

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