「厚生労働大臣は、第一類医薬品又は第二類医薬品の指定に資するよう医薬品に関する情報の収集に努めるとともに、必要に応じてこれらの指定を変更しなければならないこととされている。」
「これにより、第一類医薬品、第二類医薬品又は第三類医薬品への分類については、安全性に関する新たな知見や副作用の発生状況等を踏まえ、適宜見直し厚生労働大臣が図られている。」
「例えば、新たに一般用医薬品となった医薬品は、承認後の一定期間、第一類医薬品に分類されるが、その間の副作用の発生や適正使用の状況等に関する情報を収集し、それらを評価した結果に基づいて、第一類医薬品、第二類医薬品又は第三類医薬品に分類される。」
「また、第三類医薬品に分類されている医薬品について、日常生活に支障を来す程度の副作用を生じるおそれがあることが明らかとなった場合には、第一類医薬品又は第二類医薬品に分類が変更されることもある。」
意外によく出るところです。
一口で言えば、「リスク区分は、絶対的なものでなく、変更されることもある。」ってな次第です。
そして、「第三類医薬品でも、第一類医薬品及や第二類医薬品に変更されることもある。」ってな塩梅です。
出題例としては、「福岡県 R3 第106問」があります。
ほぼほぼ、このくらいの出題が関の山かと思います。
精読して内容を把握すれば、大丈夫でしょう。
このページは、以上です。
「医薬品の定義と範囲」の「一般用医薬品のリスク区分 その3」は、以上です。
「一般用医薬品のリスク区分」は、これで終わりです。
また、「医薬品の定義と範囲」も、これで終わりです。
「容器・外箱等への記載事項、添付文書等への記載事項」に続きます。
大元インデックス・・・「Webテキスト インデックス」
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