登録販売者 第4章:法規

第2節:医薬品の分類・取扱い等

第1項:医薬品の定義と範囲 毒薬・劇薬 その2

毒薬・劇薬 その2

 「毒薬については、それを収める直接の容器又は被包に、黒地に白枠、白字をもって、当該医薬品の品名及び「毒」の文字が記載されていなければならず、」

 「劇薬については、それを収める直接の容器又は被包に白地に赤枠、赤字をもって、当該医薬品の品名及び「劇」の文字が記載されていなければならないとされている。」

 「この規定に触れる毒薬又は劇薬は、販売等してはならないとされており、これに違反した者については、「3年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する」こととされている。」




ひとくちコメント

 毒薬・劇薬のド定番論点です。以下の…、

 「毒薬については、それを収める直接の容器又は被包に、黒地に白枠、白字をもって、当該医薬品の品名及び「毒」の文字が記載されていなければならず、」

 「劇薬については、それを収める直接の容器又は被包に白地に赤枠、赤字をもって、当該医薬品の品名及び「劇」の文字が記載されていなければならないとされている。」

 …のところは、意識して、「整理して憶える」を徹底してください。

 試験問題は、毒薬の「黒地に白枠、白字」と、劇薬の「白地に赤枠、赤字」の個々の語句が入れ替えられます。「香川県 R5 第42問」を見てください。

 受験生が困惑して間違えやすいから、毎度毎度出題されることを、忘れないでください。

 憶え方あります。「毒薬・劇薬の「法定表示」の整理とまとめ」を参考にしてください。

 最後に、罰則規定は、憶えてなくていいです。

 以上で、このページを終わります。


ページリンク

 「医薬品の定義と範囲」の「毒薬・劇薬 その2」は、以上です。

 「毒薬・劇薬 その3」に続きます。

補足リンク

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