本ページは、毒薬・劇薬の「14歳未満規制」と「かぎ規制」の当否について見ていく。「ど・く・や・く+とぉ」といった、くだらない憶え方や、コツ、注意事項、ひっかけポイントなども併せて述べる。登録販売者の「薬事関係法規・制度」の試験勉強用のまとめの一環である。
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毒薬・劇薬については、毎年の如く、「法規」で出題されています。
本ページでは、「14歳未満ダメ」と「かぎ」について、憶え方や攻略のコツを見ていきます。
暗記や記憶の一助や、通勤・通学時の時間つぶしにどうぞ。仕事中に見てはいけません。
毒薬・劇薬の論点では、年齢制限の「14歳未満」がよく出ます。
本試験では、「毒薬又は劇薬を、18歳未満の者その他安全な取扱いに不安のある者に交付することは禁止されている」とか、「毒薬又は劇薬を、20歳未満の者に交付することは禁止されている」といった感じの問題が目立ちます。
言うまでもなく、両者は「×」です。正しくは、「毒薬又は劇薬を、14歳未満の者その他安全な取扱いに不安のある者に交付することは禁止されている」です。
当該「14歳未満」には、くだらない憶え方があります。
まず、「毒薬」に注目します。
「毒薬→どくやく→どーくやく」と脳内変換し、「どー」から濁点を取って、「とー」とします。
…「とー」は、口語では、「とぉー」と発音しますよね?
んなもんで、強引に、「とぉー→とお→十(とお)」と、漢数字の10の「十」に脳内変換します。
…次は、「毒薬」の読みに注目し、「毒薬→どくやく→ど・く・や・く」と換言していきます。
「毒薬」は、「ど・く・や・く」の「4文字」である、といった次第です。
…もうおわかりですね。
「毒薬」は、「どぉーくやく」で「とぉ」の「十(10)」。
「毒薬」は「ど・く・や・く」で「4文字」。
「10+4」で「14」といった次第です。
牽強付会(こじつけ)の極みなのは承知してますが、「毒薬」の文字をちょいちょいといじれば、「14」という数字が出てくるので、結構、頭には残ります。
とても馬鹿馬鹿しいですが、1回は、試してみてください。馬鹿馬鹿しいほど記憶に残るものです。配偶者の顔が忘れられないのもそういう次第です。
さて、条文には、「毒薬または劇薬を、14歳未満の者、その他安全な取扱いに不安のある者に交付するのを禁ずる」とあります。
当該「未満」のところは、注意してください。
「未満」は、その数字を含みません。
んなもんで、「13歳」までは交付が禁じられていますが、「14歳」には、毒薬・劇薬を交付してもよい、と相なります。
この辺りの閾値の取り扱いは、丁寧に見ておきましょう。たとえば、「14歳の者に劇薬を交付した。○か×か?」なんて選択肢が出ても、正しく判別できるようになっておきましょう。「○」です。
不安のある人は、法律用語シリーズの「以下・以上・未満・超える」や「「未満」の付く年齢制限」を、ご参考ください。
なお、「奈良県 R5 第44問」で、「14歳」に絡んだ類似問題がありました。チェックしておきましょう。
毒薬・劇薬で、引っかかりそうなのが、「かぎ」です。
毒薬を貯蔵、陳列する場所については、鍵を施さねばなりません。
いいですか、「かぎ」は、「毒薬」のみです。
つまり、「劇薬」には、「かぎ」を掛けなくていい、といった次第です。
試験では…、
「劇薬を貯蔵、陳列する場所については、鍵を施さねばならない」とか…、
「毒薬及び劇薬を貯蔵、陳列する場所については、鍵を施さねばならない」といった感じで、実に、それっぽく出されます。
ついウッカリして「○」にしかねませんが、法律上、「かぎ」の義務があるのは、「毒薬」のみです。
ところで、貯蔵陳列ですが、一般用医薬品と同じように、「他の物と区別して貯蔵、陳列する」規制があります。
これは、「毒薬および劇薬」が対象です。
本試験では、「毒薬又は劇薬を取り扱う者は、毒薬又は劇薬を他の物と区別して貯蔵、陳列しなければならない」といった感じで、ストレートに出題されています。言うまでもなく、「○」です。
総合問題としては、「業務上毒薬又は劇薬を取り扱う者は、それらを他の物と区別して貯蔵、陳列しなければならず、特に毒薬を貯蔵、陳列する場所については、かぎを施さなければならない」といった出題があります。
「区別して貯蔵、陳列」は、「毒薬・劇薬」になっていてOK。
「かぎ」は、「毒薬」のみなのでOK。
よって、「○」となる次第です。
毒薬と劇薬は、その薬の性質から、実によく出ます。
どんな問題が出ても、正解できるレベルに到達しておきましょう。配偶者の「毒」に常に晒されているのですから、スグにマスターできます。
2018年2月22日 11:27 AM
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