登録販売者 第4章:法規

第2節:医薬品の分類・取扱い等

第1項:医薬品の定義と範囲 一般用医薬品のリスク区分 その2

一般用医薬品のリスク区分 その2

 「① 第一類医薬品」

 「その副作用等により日常生活に支障を来す程度の健康被害が生ずるおそれがある医薬品のうちその使用に関し特に注意が必要なものとして厚生労働大臣が指定するもの」は、保健衛生上のリスクが特に高い成分が配合された一般用医薬品である。」




ひとくちコメント

 「第一類医薬品」の判別のキーワードは、「リスクが特に高い成分が配合」です。

 「第二類医薬品」だと、「リスクが“比較的”高い」ウンヌンとなっているので、ここで、正誤を付けるといいです。

 まずは、ここを押さえましょう。

 んでは、本文に戻ります。

 「また、同号の後段に規定される「その製造販売の承認の申請に際して第14条11項に該当するとされた医薬品」とは、既存の要指導医薬品及び一般用医薬品と有効成分、分量、用法用量、効能効果等が明らかに異なるもののうち、一般用医薬品とされた医薬品(※10)であり、」

 「一般用医薬品としての使用経験が少なく、より慎重に取り扱われる必要があり、その承認を受けてから規則第159条の2に定める期間(※11)を経過しないものである。」

注記‐※10

 「医療用医薬品において使用されていた有効成分を一般用医薬品において初めて配合したもの(いわゆるスイッチOTC医薬品)や、既存の医薬品と明らかに異なる有効成分が配合されたもの(いわゆるダイレクトOTC)等。」

 小難しいですが、要注意のキーワード「スイッチOTC医薬品」と「ダイレクトOTC」があります。

 あまり試験には出ないのですが、いつ出るかわからない奴です。押えておきましょう。

注記‐※11

 「いわゆるダイレクトOTC医薬品については、(略)再審査期間(延長が行われたときは、その延長後の期間)に1年を加えた期間。いわゆるスイッチOTC医薬品については、(略)承認条件として付された製造販売後の安全性調査期間に1年を加えた期間。ただし、承認にあたって要指導医薬品として指定されたものについては、要指導医薬品から第1類医薬品に移行してから原則 1 年間。」




ひとくちコメント

 続く「その製造販売の承認の申請に際して第14条11項に該当するとされた医薬品」ですがが、実に、小難しくて、理解に苦しむところです。

 当該第14条11項医薬品のところは、まずは、「後回し」にしましょう。

 「法規」が全部済んでから、ぼちぼち手を付けるくらいでいいです。

 時間に余裕がないなら、捨ててしまっていいです。

 当該第14条11項医薬品ですが、ざっくり言えば、既存の要指導医薬品及び一般用医薬品とは明らかに異なるものの中で、一般用医薬品とされた医薬品です。

 そこには、「注記」から…、

 ・スイッチOTC医薬品・・・医療用医薬品において使用されていた有効成分を一般用医薬品において初めて配合したもの。

 ・ダイレクトOTC・・・既存の医薬品と明らかに異なる有効成分が配合されたもの。

 …のカタカナ語句の入った医薬品が含まれることがわかります。

 まとめると、「第14条11項医薬品」とは、スイッチOTC医薬品とかダイレクトOTCがその対象、と相なります。

 ほいで、です。

 スイッチOTC医薬品とかダイレクトOTCとかの「第14条11項医薬品」ですが、これは、注記から、一定の期間(規則第159条の2に定める期間)が過ぎてないもの、と相なります。

 ほいでです。

 「規則第159条の2に定める期間」ですが、これは・・・もう、軽く押さえておきましょう。

 注記にはうだうだ書かれていますが、「1年」とだけ、憶えてしまいましょう。

 ここまで憶えても、まず、出ないと思われるからです。

 このページを「お気に入り」に入れておいて、試験直前で、見直してください。

 んでは、本文に戻ります。

 「② 第二類医薬品」

 「その成分や使用目的等から、「その副作用等により日常生活に支障を来す程度の健康被害が生ずるおそれがある」保健衛生上のリスクが比較的高い一般用医薬品である。」

 「第二類医薬品のうち、「特別の注意を要するものとして厚生労働大臣が指定するもの」を「指定第二類医薬品」としている。」




ひとくちコメント

 そこそこ出るところです。

 「第二類医薬品」ですが、ざっくり「リスクが比較的高い」と押さえればいいでしょう。

 重要なのは、「指定第二類医薬品」のところで、「特別の注意を要するものとして厚生労働大臣が指定するもの」です。

 過去問の出題例としては、「関西広域連合 R1 第83問」があります。

 傾向としては、記述そのまんまが出ます。精読して、押えておきましょう。

 んでは、本文に戻ります。

 「③ 第三類医薬品」

 「第一類医薬品及び第二類医薬品以外の一般用医薬品は、保健衛生上のリスクが比較的低い一般用医薬品である(ただし、日常生活に支障を来す程度ではないが、副作用等により身体の変調・不調が起こるおそれはある)。」




ひとくちコメント

 あんまり出ません。

 「第三類医薬品」ですが、ざっくり「第一類医薬品及び第二類医薬品以外の一般用医薬品」と「リスクが比較的低い」と押さえればいいでしょう。

 重要なのは、括弧の但し書きのところです。

 (ただし、日常生活に支障を来す程度ではないが、副作用等により身体の変調・不調が起こるおそれはある)のところです。

 カンタンに言うと、第三類医薬品でも、副作用が出ます!

 例題ですが、「第三類医薬品ではリスクが低いので、副作用は生じない」とかは、「×」です。

 第三類医薬品でも副作用が出るので、登録販売者等が情報提供するわけです。

 このページは、以上です。


ページリンク

 「医薬品の定義と範囲」の「一般用医薬品のリスク区分 その2」は、以上です。

 「一般用医薬品のリスク区分 その3」に続きます。

補足リンク

 大元インデックス・・・「Webテキスト インデックス

 本章インデックス・・・「法規 インデックス

 本節インデックス・・・「医薬品の分類・取扱い等 インデックス

こまごましたもの

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