51問‐香川県 過去問と解説

まずは初めに結論を。一口で言うと。まとめ。要旨。

 本問は、「法規」の「店舗販売業」についての問題です。選択肢の1つが難しいです。巻末資料の条文からの出題で、テキストにも載ってないかもしれません。しかし、他県でも出ているし、過去問に出たことは、甘く見てはいけないので、復習だけはしておきましょう。そのほかの選択肢は、基本レベルなので、解けなくはないです。

51問‐店舗販売業

 

 (クリックして拡大。)

難易度コメント+こたえ

 本問の難易度は、「やや難」です。

 なお、本問の解答は、こちら(数字のみ)です。

選択肢1

 選択肢1の「店舗販売業者は、第一類医薬品については、薬剤師により販売又は授与させなければ ならない。」ですが、正しい記述です。

 登録販売者が扱えるのは、第二類医薬品と第三類医薬品です。

 よって、選択肢は、「正」となります。

選択肢2

 選択肢2の「店舗販売業者は、その店舗において登録販売者として業務に従事した者から、その業 務に従事したことの証明を求められた場合、最後に従事した日から1年間を過ぎていれば、証明を行う必要はない」ですが、誤った記述です。

 間違っているのは、「最後に従事した日から1年間を過ぎていれば、証明を行う必要はない」のところです。

 手引きには…、

 「(業務経験の証明及び記録)第百四十七条の十 店舗販売業者は、その店舗において登録販売者として業務に従事した者から、過去五年間においてその業務に従事したことの証明を求められたときは、速やかにその証明を行わなければならない。」

 …とあります。

 本問では、まだ1年しか過ぎてないので、店舗販売業者は、証明する義務があります。

 よって、選択肢は、「誤」となります。

 なお、当該規定は、薬局開設者等にも同じ規定の「5年」があるので、併せて、押えておきましょう。

 また、「法規」では、あまり数字が出ないので、殊更に、数字が狙われやすいです。

 「法規の数字」も、チェックしておきましょう。

選択肢3

 選択肢3の「店舗管理者は、その店舗の所在地の都道府県知事(その店舗の所在地が保健所を設置 する市又は特別区の区域にある場合においては、市長又は区長)の許可を受けた場合を 除き、その店舗以外の場所で業として店舗の管理その他薬事に関する実務に従事する者 であってはならない」ですが、正しい記述です。

 そのとおりの記述です。

 店舗管理者は、原則的に、専属ですが、選択肢の言うように、例外的に、知事の許可があれば、他の店舗の管理が可能です。

 よく出る規定です。チェックしておきましょう。

 よって、選択肢は、「正」となります。

選択肢4

 選択肢4の「店舗販売業者は、その店舗を、自ら実地に管理し、又はその指定する者に実地に管理 させなければならない」ですが、正しい記述です。

 そのとおりの記述です。テキストで確認しておきましょう。

 よって、選択肢は、「正」となります。

答え

 「1」は「正」です。

 「2」は「誤」です。

 「3」は「正」です。

 「4」は「正」です。

 「誤っているもの」は、

 正解:2

 さて、最終解答でミスったのなら、必ず、「登録販売者の解答は2回念押し‐最終得点は2~3点上がる」に、目を通しておきましょう。選び方を変えるだけで、点が取れます。

 >>> 次の問題へ。

法規

 41問:薬機法第1条

 42問:登録販売者

 43問:日本薬局方

 44問:要指導医薬品

 45問:毒薬及び劇薬

 46問:医薬部外品

 47問:化粧品

 48問:保健機能食品等

 49問:販売業の許可

 50問:医薬品の陳列方法

 51問:店舗販売業

 52問:配置販売業

 53問:リスク区分に応じた情報提供

 54問:掲示板掲示事項

 55問:特定販売

 56問:濫用のおそれがあるもの

 57問:広告

 58問:医薬品の販売方法

 59問:医薬品等適正広告基準

 60問:監督処分

令和3年度 香川県 科目別

 ・インデックス

 ・医薬品に共通する特性と基本的な知識(第1~第20問)

 ・人体の働きと医薬品(第21~第40問)

 ・薬事に関する法規と制度(第41~第60問)

 ・主な医薬品とその作用(第61~第100問)

 ・医薬品の適正使用と安全対策(第101問~第120問)

独学向け教材

 使用教材の詳細は「教材レビュー」に述べていますが、読むのが面倒な人は…、

 テキストは、初心者向けでオマケ付きの「 らくらく完全攻略!登録販売者試験合格テキスト&問題集 第4版 」で…、

 過去問は、掲載問題数が一番多い「 超重要!登録販売者過去問題集 '24年版 (2024年版) 」を使えば支障ありません。

こまごましたもの

 登録販売者のこまごましたことは、ブログに投稿しています。

 興味のある方は、「登録販売者の投稿記事 」の「登録販売者:語呂合わせ」や「登録販売者:まとめ」、「登録販売者:憶え方」などをお目汚しください。

 そのほか、「登録販売者:医薬品」や「登録販売者:生薬」、「登録販売者:漢方処方製剤」で、ヒマな時間を潰してください。

みんなとシェアする