登録販売者 茨城県 過去問+解説 令和7年度(2025年度)第1問

まずは初めに結論を。一口で言うと。まとめ。要旨。

 第1問は、「法規」の「薬機法第1条」の問題です。基礎・基本的なものばかりなので、難しいところはありません。テキストと過去問を繰り返しておけば、まず、取れます。

茨城県 第1問‐薬機法第1条

 

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難易度コメント+こたえ

 本問の難易度は、「ふつう」です。

 なお、本問の解答は、こちら(数字のみ)です。

解説

 本問は、憶えてないと解けません。本ページをお気に入りに入れるなり、テキストに付箋を張るなりして、何回も目を通しましょう。

 全文を挙げると…、

 『この法律は、医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器及び再生医療等製品品質、有効性及び安全性の確保』

 『並びにこれらの使用による保健衛生上の危害の発生及び拡大の防止のために必要な規制を行うとともに、』

 『指定薬物の規制に関する措置を講ずるほか、』

 『医療上特にその必要性が高い医薬品、医療機器及び再生医療等製品の研究開発の促進のために必要な措置を講ずることにより、』

 『保健衛生の向上を図ることを目的とする。』

 …となっています。

 太線のキーワードが特に狙われるので、ガチで押えておきましょう。

 テキストで、10回読んでいれば、だいたいの問題は解けるようになります。

 また、オリジナル問題もあるので、「登録販売者 薬機法第1条「目的」の穴埋め問題‐医薬品 オリジナル練習問題1」で、徹底してトレーニングしてください。

選択肢a

 選択肢aは、「再生医療等製品」となります。

 ド定番暗記ポイントなので、「医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器及び再生医療等製品」は、ガチ暗記してください。

 先のリンク先でも述べてますが、「いい計算」くらいの語呂で憶えましょう。

 ここだけは、うろ覚えがダメです。

 選択肢のもう片方の「生物由来製品」でも意味が通じてしまうからです。

 基本問題です。間違えた人は、必ず暗記しておきましょう。

選択肢b

 選択肢bは、「指定薬物」となります。

 これは、解けないとダメですね。

 法規の定番論点の「濫用等のおそれのある医薬品で厚生労働大臣が指定するもの」を思い出してください。これが指定されている薬物かと思われます。

 さて、もう片方の「覚せい剤」ですが、もし、覚せい剤が薬機法の対象なら、テキストに覚せい剤についての記述がないとダメですよねー。

 実際に、テキストに「覚せい剤」のページは、「ない」です。法の対象ではないからです。

選択肢c

 選択肢cは、「保健衛生の向上」となります。

 ここも、“こういうもの”として押えるしかないですね。

 「保健衛生」は、よく出るキーワードなので、ガチ暗記してください。

 まあ、もう片方の「持続可能な医療制度の構築」は、あまりに長いので、こんなんあったけー?となりますね。

答え

 正解:1

 もし、最終解答でミスったのなら、必ず、「登録販売者の解答は2回念押し‐最終得点は2~3点上がる」に、目を通しておきましょう。選び方を変えるだけで、点が取れます。

 >>> 次の問題へ。

法規

 1問:薬機法第1条

 2問:登録販売者

 3問:医薬品の分類

 4問:一般用医薬品及び要指導医薬品

 5問:毒薬及び劇薬

 6問:一般用医薬品のリスク区分

 7問:容器被包記載事項

 8問:医薬部外品

 9問:医薬部外品の表示・標榜

 10問:保健機能食品

 11問:薬局

 12問:店舗販売業

 13問:店舗販売業2

 14問:配置販売業

 15問:リスク区分に応じた医薬品販売

 16問:濫用等のおそれのある医薬品

 17問:特定販売

 18問:陳列

 19問:医薬品の広告

 20問:医薬品等適正広告基準

令和7年度 茨城県 科目別

 ・インデックス

 ・薬事に関する法規と制度(第1~第20問)

 ・医薬品に共通する特性と基本的な知識(第21~第40問)

 ・人体の働きと医薬品(第41~第60問)

 ・主な医薬品とその作用(第61~第100問)

 ・医薬品の適正使用と安全対策(第101問~第120問)

独学向け教材

 使用教材の詳細は「教材レビュー」に述べていますが、読むのが面倒な人は…、

 テキストは、初心者向けでオマケ付きの「 らくらく完全攻略!登録販売者試験合格テキスト&問題集 第4版 」で…、

 過去問は、掲載問題数が一番多い「 超重要!登録販売者過去問題集 '25年版 (2025年版) 」を使えば支障ありません。

こまごましたもの

 登録販売者の独学方法については、「登録販売者の独学」を、参考にしてください。

 登録販売者のブログ記事などは、「サイトマップ」に、挙げています。

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