本問は、「法規」の「一般用医薬品及び要指導医薬品」の問題です。基礎・基本的なものばかりなので、難しいところはありません。テキストと過去問を繰り返しておけば、まず、取れます。
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本問の難易度は、「ふつう」です。
選択肢aの「検体の採取に身体への直接のリスクを伴う検査薬であって、血液を検体とするも のは、一般用医薬品としては認められていないが、要指導医薬品としては認められ ているものがある。」ですが、誤った記述です。
間違っているのは、「要指導医薬品としては認められ ているものがある」のところです。
手引きには…、
「人体に直接使用されない検査薬においても、検体の採取に身体への直接 のリスクを伴うもの(例えば、血液を検体とするもの)は、一般用医薬品又は要指導医薬品とし ては認められていない」
…とあります。
要指導医薬品も、市販される薬ですから、侵襲性の高いものは、危ないですよね。
よって、選択肢は、「誤」となります。
選択肢bの「要指導医薬品は、厚生労働大臣が薬事審議会の意見を聴いて指定するものである。」ですが、正しい記述です。
そのとおりの記述です。テキストで確認しておきましょう。
キーワードの「薬事審議会」を押えておきましょう。改正事項ですねん。
よって、選択肢は、「正」となります。
選択肢cの「医薬品医療機器等法施行規則第 158 条の2の規定により、卸売販売業者は、店舗 販売業者に対し、一般用医薬品及び要指導医薬品以外の医薬品を販売又は授与して はならない」ですが、正しい記述です。
そのとおりの記述です。
店舗販売業者は、一般用医薬品及び要指導医薬品しか扱えないので、卸売販売業者もその2つしか売れないです。
なお、手引きには…、
「卸売販売業者は、店舗販売業者に対し、一般用医薬品及び要指導医薬品以外の医薬品を、」
「配置 販売業者に対し、一般用医薬品以外の医薬品を販売又は授与してはならないこととされている」
…とあります。
配置販売業者の記述ともども、押えておきましょう。
不安な人は、テキストで確認しておきましょう。
よって、選択肢は、「正」となります。
「a」は「誤」です。
「b」は「正」です。
「c」は「正」です。
「正しい組み合わせ」は…、
正解:5
もし、最終解答でミスったのなら、必ず、「登録販売者の解答は2回念押し‐最終得点は2~3点上がる」に、目を通しておきましょう。選び方を変えるだけで、点が上がります。
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