本問は、「法規」の「保健機能食品」を問う問題です。基礎・基本的なものばかりなので、難しいところはありません。テキストと過去問を繰り返しておけば、まず、取れます。
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本問の難易度は、「ふつう」です。
選択肢aの「食品衛生法において、食品とは、医薬品及び再生医療等製品以外の全ての飲食物 であると規定されている。」ですが、誤った記述です。
間違っているのは、「医薬品及び再生医療等製品以外の全ての飲食物」のところです。
正しくは、「医薬品、医薬部外品及び再生医療等製品以外のすべての飲食物」です。
本問では、医薬部外品が抜けています。
食品の定義でここまで突っ込まれたのは、初かと思います。
過去問に出たことは、甘く見てはいけないので、チェックしておきましょう。
よって、選択肢は、「誤」となります。
選択肢bの「特定保健用食品、栄養機能食品、機能性表示食品を総称して「保健機能食品」と いう。」ですが、正しい記述です。
そのとおりの記述です。
手引きには…、
「① 特定保健用食品、② 栄養機能食品、③ 機能性表示食品を総称して「保健機能食品」と いう」
…とあります。
超絶定番語句です。押えておきましょう。
「登録販売者 「保健機能食品等の食品」の穴埋め問題‐法令 オリジナル練習問題3 」も、活用してください。
よって、選択肢は、「正」となります。
選択肢cの「特定保健用食品は、健康増進法の規定に基づく許可又は承認を受けて、食生活に おいて特定の保健の目的で摂取をする者に対し、その摂取により当該保健の目的が 期待できる旨の表示をする食品である。」ですが、正しい記述です。
「特定保健用食品」、いわゆるトクホの正しい記述です。
手引きには…、
「特定の保 健の用途を表示するには、個別に生理的機能や特定の保健機能を示す有効性や安全性等に 関する審査を受け、許可又は承認を取得することが必要である。」
…とあります。
トクホは、許可又は承認なので、チェックしておきましょう。
よって、選択肢は、「正」となります。
「a」は「誤」です。
「b」は「正」です。
「c」は「正」です。
「正しい組み合わせ」は…、
正解:3
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