第2問は、「法規」の「登録販売者」の問題です。基礎・基本的なものばかりなので、難しいところはありません。テキストと過去問を繰り返しておけば、まず、取れます。
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本問の難易度は、「ふつう」です。
選択肢aの「登録販売者は、転居により住所を変更したときは、医薬品医療機器等法施行規則 第 159 条の9の規定により、30 日以内に、その旨を届け出なければならない。」ですが、誤った記述です。
ド定番論点ですね。
まずもって、登録販売者名簿には…、
一 登録番号及び登録年月日
二 本籍地都道府県名、氏名、生年月日及び性別
三 登録販売者試験合格の年月及び試験施行地都道府県名
四 前各号に掲げるもののほか、適正に医薬品を販売するに足るものであることを確認するために都道府県知事が必要と認める事項
…が記載されます。
当該記載に変更が生じたときに、「変更届」を出すことになります。
住所は、名簿に記載されないので、変更届の対象外です。
よって、選択肢は、「誤」となります。
なお、条文の数字は問われたことがないので、「第 159 条の9」とかは、無視していいです。
選択肢bの「一般用医薬品の販売又は授与に従事しようとする者は、厚生労働大臣の登録を受 けなければならない。」ですが、誤った記述です。
ずっこけますね。
間違っているのは、「厚生労働大臣」のところです。
正しくは、「都道府県知事」です。
県の試験公式ページのどこぞに、販売従事登録のリンクがあると思います。知事の登録を受けるためです。それを見てください。一生間違えないです。
知事の登録だから、県の公式サイトにあるんですね。
よって、選択肢は、「誤」となります。
選択肢cの「販売従事登録申請書には、申請者が薬局開設者又は医薬品の販売業者でないとき は、雇用契約書の写しその他薬局開設者又は医薬品の販売業者の申請者に対する使 用関係を証する書類を添付しなければならない。」ですが、正しい記述です。
そのとおりの記述です。
手引きには…、
「申請者が薬局開設者又は医薬品の販売業者でないときは、雇用契約書の写しその他薬局 開設者又は医薬品の販売業者の申請者に対する使用関係を証する書類」
…とあります。
テキストで確認しておきましょう。
まあ、ほとんどの人は、「薬局開設者又は医薬品の販売業者」じゃないので、設問の言うような、雇用契約書のコピーやらを添付することになります。
よって、選択肢は、「正」となります。
選択肢dの「登録販売者は、婚姻等により氏名の変更がある場合には、医薬品医療機器等法施 行規則第 159 条の9の規定により、事前にその旨を届け出なければならない。 」ですが、誤った記述です。
間違っているのは、「事前に」のところです。
正しくは、「30日以内に」です。
氏名は、当然のことながら、登録販売者名簿の記載事項です。それに変更があったなら、変更届を出す必要があります。
変更届の期限は、「30日以内」です。
ド定番の数字なので、押えておきましょう。
よって、選択肢は、「誤」となります。
なお、条文の数字は問われたことがないので、無視していいです。
「a」は「誤」です。
「b」は「誤」です。
「c」は「正」です。
「d」は「誤」です。
「正しい組み合わせ」は…、
正解:4
もし、最終解答でミスったのなら、必ず、「登録販売者の解答は2回念押し‐最終得点は2~3点上がる」に、目を通しておきましょう。選び方を変えるだけで、点が上がります。
使用教材の詳細は「教材レビュー」に述べていますが、読むのが面倒な人は…、
テキストは、初心者向けでオマケ付きの「 らくらく完全攻略!登録販売者試験合格テキスト&問題集 第4版 」で…、
過去問は、掲載問題数が一番多い「 超重要!登録販売者過去問題集 '25年版 (2025年版) 」を使えば支障ありません。
登録販売者の独学方法については、「登録販売者の独学」を、参考にしてください。
登録販売者のブログ記事などは、「サイトマップ」に、挙げています。
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