登録販売者の「法規」のオリジナル練習問題。【保健機能食品等の食品】に登場する「表」の穴埋め問題。当該論点は、似た語句が多く、間違えやすいので、知識の整理をするために解くとよい。機械的に暗記するのを推奨。
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「法規」の【保健機能食品等の食品】に「表」があります。
当該表の「穴埋め問題」を作りました。
知識の整理にもなるので、解いてみてください。
正直、実に難しいです。
本試験では、ここまでガチで問われないので、安心してください。
念のため、“お気に入り”にでも入れておいて、最低3回は、チェックしてください。
(イ)には、「特別用途食品」が入ります。
そして、(ロ)にも、「特別用途食品」が入ります。
括弧の前にある「広義の」と「狭義の」で、憶えるといいでしょう。
(ハ)ですが、ここには、「保健機能食品」が入ります。
「表」を見てもわかるように、「特定保健用食品」と「栄養機能食品」と「機能性表示食品」の3つが、当該保健機能食品に分類されています。
この辺り、それぞれの語句が似通っていて、本当にわけがわからなくなります。
機械的に暗記してください。考えるだけ無駄です。
(ニ)には、「特定保健用食品」が入ります。
そして、(ホ)には、「条件付き特定保健用食品」が入ります。
「特定保健用食品」は、ふつうの「特定保健用食品」のものと、“条件付き”の「特定保健用食品」のものとがあると、把握しておいてください。
この辺りも、試験後半あたりで???と、記憶の混同が起きます。
何も考えず、無念無想で、括弧が埋められるようになっておきましょう。
(ヘ)には、「栄養機能食品」が入ります。
当該栄養機能食品は、「1日当たりの摂取目安量に含まれる栄養成分の量が、基準に適合」したものです。
クソわけわからなくなるので、一度憶えても、再度、チェックしておきましょう。
(ト)には、「機能性表示食品」が入ります。
当該機能性表示食品は、「一定の保健の目的が期待できる(健康の維持及び増進に役立つ)という食品の機能性を表示することはできる」ものです。
当該語句も、後々で、ゲシュタルト崩壊(=わけがわからなくなる)ので、チェックしておきましょう。
括弧チ・リ・ヌですが、「表」の注記的な文言です。
試験に出しやすいところなので、押えておきましょう。
(チ)には、「特定保健用食品」が入ります。
(リ)には、「特別用途食品“制度”」が入ります。
(ヌ)には、「保健機能食品“制度”」が入ります。
当該注記は、そのまんまが、選択肢の1つとして出題されそうです。
例題としては、「特定保健用食品は、特別用途食品制度と保健機能食品制度の両制度に位置づけられている」と、そのまんまが選択肢に登場、ってな塩梅です。
常識のある出題者なら、上記のように、そのまんまを選択肢に出すと思われます。
しかし、クソの出題者なら、「“機能性表示食品”は、特別用途食品制度と保健機能食品制度の両制度に位置づけられている」などと「ひっかけ」をしてきそうなので、注意してください。
以上、【保健機能食品等の食品】の「表」の穴埋め問題です。
当該論点は、頻出論点です。
語句にも似たものがあり、受験生が“際立って”間違えやすくなっています。
先述したように、記憶の混同も起きやすいです。
意味を考え出すと、本当に???となってくるので、機械的に暗記していってください。
また、繰り返しますが、一度憶えても安心せず、本試験までは、知識の再確認・再記憶を行ってください。
本当に、忘れやすく、憶え間違いをしやすいところです。だから、毎回、試験に出るのです。
2022年7月11日 9:26 PM
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