本問は、「適正使用」の「救済制度の対象」についての問題です。基本的なことの出題なので、難しいことはありません。確実に1点としましょう。
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本問の難易度は、「ふつう」です。
「救済制度」の対象外のものは、要指導医薬品又は一般用医薬品では…、
・殺虫剤・殺鼠剤
・殺菌消毒剤(人体に直接使用するものを除く)
・一般用検査薬
・一部の日局収載医薬品(精製水、ワセリン等)
…となっています。
また…、
・製品不良など、製薬企業に損害賠償責任がある場合
・無承認無許可医薬品(健康食品・個人輸入の医薬品を含む)
…も、対象外です。
ブログの「副作用被害救済制度の対象外の憶え方+語呂合わせ」も、参考にしてください。
先のリストにあるように、「殺菌消毒剤」は、救済制度の対象外なのですが、括弧書きにあるように、(人体に直接使用するものを除く)となっています。
よって、人体に直接使用する殺菌消毒薬は、救済制度の対象となります。
答えは、「3 殺菌消毒薬(人体に直接使用するもの)」
残った選択肢は、すべて、救済制度の対象外です。 以下の一般用医薬品等のうち、医薬品副作用被害救済制度の対象となるものとして、正しいものを 一つ選びなさい。 1 殺鼠剤 2 精製水(日本薬局方収載医薬品) 3 殺菌消毒薬(人体に直接使用するもの) 4 一般用検査薬 5 ワセリン(日本薬局方収載医薬品) 3
選択肢アの「
よって、選択肢は、「正」となります。
選択肢イの「
よって、選択肢は、「正」となります。
選択肢ウの「
よって、選択肢は、「正」となります。
選択肢エの「
よって、選択肢は、「正」となります。
「ア」は「誤」です。
「イ」は「正」です。
「ウ」は「正」です。
「エ」は「誤」です。
「正しい組み合わせ」は、
正解:1
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