本問は、「適正使用」の「医薬品PLセンター」についての問題です。基礎・基本的なものばかりなので、難しいところはありません。テキストと過去問を繰り返しておけば、まず、取れます。
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本問の難易度は、「ふつう」です。
選択肢アの「医薬品副作用被害救済制度の対象となるケースのうち、製品不良など、製薬企業に損害賠償責任 がある場合には、医薬品PLセンターへの相談が推奨される。」ですが、誤った記述です。
間違っているのは、「医薬品副作用被害救済制度の対象となるケース」のところです。
正しくは、「医薬品副作用被害救済制度の対象とならないケース」です。
選択肢のように、「医薬品副作用被害救済制度の対象となるケース」ならば、救済制度を活用した方がいいですよね。
よって、選択肢は、「誤」となります。
なお、選択肢後半の「製薬企業に損害賠償責任 がある場合」ウンヌンは、正しい記述です。ここも出るので、チェックしておきましょう。
選択肢イの「医薬品PLセンターは、日本製薬団体連合会において、平成7年7月の製造物責任法(PL法) の施行と同時に開設された」ですが、正しい記述です。
そのとおりの記述です。
ときどき「日本製薬団体連合会」が総合機構などに変えられるので、注意してください。
よって、選択肢は、「正」となります。
選択肢ウの「医薬品PLセンターは、消費者が、医薬品又は医薬部外品に関する苦情(健康被害以外の損害も 含まれる)について製造販売元の企業と交渉するに当たって、公平・中立な立場で申立ての相談を 受け付けている」ですが、正しい記述です。
そのとおりの記述です。
医薬品PLセンターは、「医薬品又は医薬部外品」が対象なので、注意してください。医療機器や化粧品とかは、関係ないですよ。
よって、選択肢は、「正」となります。
選択肢エの「医薬品PLセンターは、裁判によって、迅速な解決に導くことを目的としている。」ですが、誤った記述です。
ずっこける選択肢です。
間違っているのは、「裁判によって」のところです。
正しくは、「裁判によらない」です。
裁判するなら裁判しなさいよってな感じですね。
よって、選択肢は、「誤」となります。
「ア」は「誤」です。
「イ」は「正」です。
「ウ」は「正」です。
「エ」は「誤」です。
正解:4
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