「(b)その他」
「医薬品によっては、瞳の拡大(散瞳)による異常な眩しさや目のかすみ等の副作用が現れることがある。」
「眠気と同様に、そのような症状が乗物や機械類の運転操作中に現れると重大な事故につながるおそれがあるので、散瞳を生じる可能性のある成分が配合された医薬品を使用した後は、そうした作業は避けなければならない。」
当該「(b)その他」ですが、ほとんど出題実績が「ない」です。
しかし、「副作用ぜんぶ出る」なので、一読はしておかねばなりません。
まずもって、試験に出るとしたら、“そのまんま”です。
たとえば、「医薬品によっては、瞳の拡大(散瞳)による異常な眩しさや目のかすみが生じることがある」といった出題です。
精読していれば、即、判断可能です。
まあ、強いて問題を作れば、散瞳が“縮瞳”に変えられるくらいでしょう。
つまり、「医薬品によっては、瞳の拡大(“縮瞳”)による異常な眩しさウンヌン」といった出題です。
試験に出るとしたら、このくらいが関の山です。読み込んでおけば、大丈夫でしょう。
なお、後半の運転操作しないの論点ですが、「適正使用」でガチで出る論点です。押えておきましょう。
参考:運転操作しない
以上で、このページは、終了です。ご苦労様でした。
「感覚器系に現れる副作用」は、終了です。
「皮膚に現れる副作用」の「(a) 接触皮膚炎、光線過敏症」に続きます。
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