本問は、「法規」の「監督処分」についての問題です。難しいところはありません。テキストや過去問で、基礎・基本事項を押えて臨んでください。
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本問の難易度は、「ふつう」です。
選択肢aの「都道府県知事は、薬事監視員に医薬品の販売業者が医薬品を業務上取り 扱う場所に立ち入らせ、帳簿書類を検査させることができる。」ですが、正しい記述です。
そのとおりの記述です。
なお、帳簿は収去できないので、注意してください。検査だけです。
収去できるのは、無承認無許可医薬品、不良医薬品又は不正表示医薬品等の疑いの ある物です。
よって、選択肢は、「正」となります。
選択肢bの「都道府県知事は、店舗管理者に薬事に関する法令又はこれに基づく処分 に違反する行為があったとき、又はその者が管理者として不適当であると 認めるときは、その店舗販売業者に対して、店舗管理者の変更を命ずること ができる」ですが、正しい記述です。
いわゆる「変更命令」です。テキストで確認しておきましょう。
よって、選択肢は、「正」となります。
選択肢cの「薬剤師及び登録販売者以外の従業員は、薬事監視員の質問に対して、正当 な理由なく、答弁しなかったとしても、法に規定された罰則が適用されるこ とはない。」ですが、誤った記述です。
間違っているのは、「法に規定された罰則が適用されるこ とはない。」のところです。
罰則あります。
手引きには…、
「薬局開設者や医薬品の販売業者が、命ぜられた報告 を怠ったり、虚偽の報告をした場合、薬事監視員による立入検査や収去を拒んだり、妨げた り、忌避した場合、また、薬剤師や登録販売者を含む従業員が、薬事監視員の質問に対して 正当な理由なく答弁しなかったり、虚偽の答弁を行った場合には、「五十万円以下の罰金に処 する」こととされている。」
…とあります。
テキストで確認しておきましょう。
よって、選択肢は、「誤」となります。
選択肢dの「都道府県知事は、店舗販売業者に対し、不正表示医薬品、不良医薬品等に ついて、廃棄、回収その他公衆衛生上の危険の発生を防止するに足りる措置 をとるべきことを命ずることができる」ですが、正しい記述です。
いわゆる「廃棄・回収命令」ですね。
知事もできますし、厚生労働大臣も、できます。
テキストで確認しておきましょう。
よって、選択肢は、「正」となります。
「a」は「正」です。
「b」は「正」です。
「c」は「誤」です。
「d」は「正」です。
「正しい組み合わせ」は、
正解:2
さて、最終解答でミスったのなら、必ず、「登録販売者の解答は2回念押し‐最終得点は2~3点上がる」に、目を通しておきましょう。選び方を変えるだけで、点が取れます。
弱点克服等には、以下のリンクで、科目別に演習してください。
使用教材の詳細は「教材レビュー」に述べていますが、読むのが面倒な人は…、
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