本問は、「法規」の「保健機能食品」についての問題です。難しいところはありません。基礎・基本事項の出題です。
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本問の難易度は、「ふつう」です。
選択肢aの「食品として販売等されている製品であっても、その成分本質、効能効果の 標榜 内容等に照らして医薬品とみなされる場合には、無承認無許可医薬品 として法に基づく取締りの対象となる。」ですが、正しい記述です。
そのとおりの記述です。
言うなれば、実際には医薬品なのに、食品として偽って売ることを防いでいるわけです。
よって、選択肢は、「正」となります。
選択肢bの「機能性表示食品は、個別に生理的機能や特定の保健機能を示す有効性や 安全性等に関する審査を受け、許可又は承認を取得することが必要である」ですが、誤った記述です。
間違っているのは、「機能性表示食品」のところです。
正しくは、「特定保健用食品」です。
選択肢の説明ですが、これは、「特定保健用食品」のものですね。
amazon参考:特定保健用食品
定番論点です。押えておきましょう。
よって、選択肢は、「誤」となります。
選択肢cの「栄養機能食品の栄養成分の機能の表示に関しては、当該栄養成分を摂取 する上での注意事項を適正に表示することが求められる」ですが、正しい記述です。
そのとおりの記述です。
手引きには…、
「栄養成分の機能表示に関しては、消費者庁長官の許可は要さないが、その表示と併せて、 当該栄養成分を摂取する上での注意事項を適正に表示することが求められている。また、 消費者庁長官の個別の審査を受けたものではない旨の表示も義務づけられている。」
…とあります。
よって、選択肢は、「正」となります。
選択肢dの「特別用途食品(特定保健用食品を除く。)とは、乳児、幼児、妊産婦又は 病者の発育又は健康の保持若しくは回復の用に供することが適当な旨を医 学的・栄養学的表現で記載し、かつ用途を限定したものである」ですが、正しい記述です。
そのとおりの記述です。
手引きには…、
「乳児、幼児、妊産婦又は病者の発育又は健康の保持若しくは回復の用に供することが適当 な旨を医学的・栄養学的表現で記載し、かつ、用途を限定したもので、健康増進法第43条 第1項の規定に基づく許可又は同法第63条第1項の規定に基づく承認を受け、「特別の用途 に適する旨の表示」をする食品であり、消費者庁の許可等のマークが付されている。」
…とあります。
よって、選択肢は、「正」となります。
「a」は「正」です。
「b」は「誤」です。
「c」は「正」です。
「d」は「正」です。
「正しい組み合わせ」は、
正解:2
さて、最終解答でミスったのなら、必ず、「登録販売者の解答は2回念押し‐最終得点は2~3点上がる」に、目を通しておきましょう。選び方を変えるだけで、点が取れます。
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