本問は、「法規」の「特定販売」についての問題です。基礎・基本的なものばかりなので、難しいところはありません。テキストと過去問を繰り返しておけば、まず、取れます。
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本問の難易度は、「ふつう」です。
選択肢aの「特定販売とは、その薬局又は店舗におけるその薬局又は店舗以外の場所 にいる者に対する一般用医薬品又は薬局製造販売医薬品(毒薬及び劇薬で あるものも含む。)の販売又は授与をいう。」ですが、誤った記述です。
間違っているのは、「毒薬及び劇薬で あるものも含む」のところです。
正しくは、「毒薬及び劇薬であるものを除く」です。
常識的に考えて、毒薬や劇薬を通販するのはまずいですよね。
よって、選択肢は、「誤」となります。
選択肢bの「特定販売を行うことについてインターネットを利用して広告するときは、 ホームページに、薬局又は店舗の主要な外観の写真を表示しなければなら ない。」ですが、正しい記述です。
そのとおりの記述です。テキストで確認しておきましょう。
「特定販売」では、「写真」が定番論点です。
「写真」が必要なのは…、
・薬局又は店舗の主要な外観の写真
・薬局製造販売医薬品またはの陳列の状況を示す写真
…となっています。
薬剤師や登録販売者の「写真」は、無用なので、整理して憶えましょう。
よって、選択肢は、「正」となります。
選択肢cの「特定販売を行うことについてインターネットを利用して広告をするとき は、ホームページに、現在勤務している薬剤師又は登録販売者の別、その氏 名及び写真を表示しなければならない。」ですが、誤った記述です。
間違っているのは、「写真を表示しなければならない」のところです。
先の選択肢で見たように、薬剤師又は登録販売者の写真は無用です。
「薬剤師と登録 販売者の別及びその氏名」さえ公開していればいいです。
よって、選択肢は、「誤」となります。
選択肢dの「一般用医薬品を購入しようとする者から、対面又は電話により相談応需 の希望があった場合には、薬局開設者又は店舗販売業者は、その薬局又は店 舗において医薬品の販売又は授与に従事する薬剤師又は登録販売者に、対 面又は電話により情報提供を行わせなければならない。」ですが、正しい記述です。
そのとおりの記述です。
この規定は、そのまんまを押えておいてください。
ネット配信とかオンライン通信とかFAXとかメールとかではダメです。
「対面又は電話による相談応需」には、「対面又は電話」でする必要があります。
よって、選択肢は、「正」となります。
「a」は「誤」です。
「b」は「正」です。
「c」は「誤」です。
「d」は「正」です。
「正しい組み合わせ」は、
正解:4
さて、最終解答でミスったのなら、必ず、「登録販売者の解答は2回念押し‐最終得点は2~3点上がる」に、目を通しておきましょう。選び方を変えるだけで、点が取れます。
弱点克服等には、以下のリンクで、科目別に演習してください。
使用教材の詳細は「教材レビュー」に述べていますが、読むのが面倒な人は…、
テキストは、初心者向けでオマケ付きの「 らくらく完全攻略!登録販売者試験合格テキスト&問題集 第4版 」で…、
過去問は、掲載問題数が一番多い「 超重要!登録販売者過去問題集 '25年版 (2025年版) 」を使えば支障ありません。
登録販売者のこまごましたことは、ブログに投稿しています。
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そのほか、「登録販売者:医薬品」や「登録販売者:生薬」、「登録販売者:漢方処方製剤」で、ヒマな時間を潰してください。
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