本問は、「法規」の「リスク区分に応じた情報提供」についての問題です。よく出る論点となっています。難しいところはありません。基礎・基本事項を押えて臨んでください。
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本問の難易度は、「ふつう」です。
選択肢aの「第一類医薬品を購入しようとする者から説明を要しない旨の意思の表明 がなくても、その店舗において医薬品の販売に従事する薬剤師が、当該第一 類医薬品が適正に使用されると認められると判断した場合には、必要な情 報提供をせずに販売することが認められている。」ですが、誤った記述です。
間違っているのは、「第一類医薬品を購入しようとする者から説明を要しない旨の意思の表明 がなくても」のところです。
「第一類医薬品を購入し、又は譲り受ける者から説明を要しな い旨の意思の表明がある」場合で、薬剤師が大丈夫と判断したときに、情報提供が省略可能となります。
よって、選択肢は、「誤」となります。
選択肢bの「第二類医薬品を販売する場合には、その店舗において医薬品の販売に従 事する薬剤師又は登録販売者に、必ず書面を用いて必要な情報を提供させ なければならない」ですが、誤った記述です。
間違っているのは、「必ず書面を用いて必要な情報を提供させ なければならない」のところです。
第2類医薬品の情報提供は、努力義務です。
選択肢のように、「書面を用いて、必要な情報を提供させなければならない」のは、第1類医薬品です。
よって、選択肢は、「誤」となります。
選択肢cの「指定第二類医薬品を販売する場合には、その医薬品を購入しようとする 者が、禁忌事項を確認すること及び当該医薬品の使用について薬剤師又は 登録販売者に相談することを勧める旨を、確実に認識できるようにするた めに必要な措置を講じなければならない」ですが、正しい記述です。
そのとおりの記述です。
手引きには、そのまんまですが…、
「指定第二類医薬品の販売又は授与する場合には、当該指定第二類医薬品を購入しよ うとする者等が、禁忌事項を確認すること及び当該医薬品の使用について薬剤師又は登録販 売者に相談することを勧める旨を確実に認識できるようにするために必要な措置を講じなけ ればならないとされている」
…とあります。
「指定第二類医薬品」の固有の規制です。テキストを精読しておきましょう。
よって、選択肢は、「正」となります。
選択肢dの「第三類医薬品を販売する場合には、購入者から質問等がなくても、その店 舗において医薬品の販売に従事する薬剤師又は登録販売者に必要な情報提 供をさせることが望ましい」ですが、正しい記述です。
ちょいとややこしい問題です。
「第三類医薬品」の情報提供は、「法上の規定は特になし」となっています。
んで、手引きには…、
「薬局開設者、店舗販売業者又は配置販売業者が、第三類医薬品に区分された医薬品を販売 又は授与する場合には、薬剤師又は登録販売者に、必要な情報提供をさせることが望ましい」
…とあります。
法上の規定がないので、選択肢にあるような「購入者から質問等がなくても情報提供」が禁じられているわけではないです。
ですから、やっても別に構わない、と判断できます。
よって、選択肢は、「正」となります。
「a」は「誤」です。
「b」は「誤」です。
「c」は「正」です。
「d」は「正」です。
「正しい組み合わせ」は、
正解:2
さて、最終解答でミスったのなら、必ず、「登録販売者の解答は2回念押し‐最終得点は2~3点上がる」に、目を通しておきましょう。選び方を変えるだけで、点が取れます。
弱点克服等には、以下のリンクで、科目別に演習してください。
使用教材の詳細は「教材レビュー」に述べていますが、読むのが面倒な人は…、
テキストは、初心者向けでオマケ付きの「 らくらく完全攻略!登録販売者試験合格テキスト&問題集 第4版 」で…、
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