危険物取扱者 乙種4類(乙4)の「法令(危険物に関する法令)」のうち、「危険物と指定数量」の「指定数量の法規制」の一問一答。その1。ポイント・頻出論点を、一問一答形式で勉強する。いやらしい問題が多いので、知識の確認、チェックに有用。
主に、「指定数量の法規制」について、イヤらしい問題を挙げていきます。
「解説」は、下の方にあります。
間違えた人は、復習用に「お気に入り」などに入れて、空き時間に再チェックです。
問1の「指定数量以上の危険物を取り扱う場合、都道府県知事の許可を受けなければならない。』」ですが、誤った記述です。
よくある「許認可権者」を問う問題です。
危険物の場合、許認可権者は、「市町村長等」です。
「ひっかけ」で、都道府県知事を絡めた出題がしばしば見られるので、シッカリ意識して憶えましょう。
問2の「指定数量未満の危険物を取り扱う場合、市町村長等の許可を受けなければならない。」ですが、誤った記述です。
指定数量以上の危険物を取り扱う場合、市町村長等の許可を受けなければならりません。
設問の場合は、“未満”なのですから、許可は無用です。
問3の「指定数量未満の危険物を取り扱う場合、あらかじめ、市町村長等に届け出なければならない。」ですが、誤った記述です。
指定数量未満の場合、届け出る必要はありません。
「指定数量“以上”・・・許可」で、「指定数量“未満”・・・届出」というような“許可・届出の2本立て制度”ではありません。
基本は、「1つ」です。
指定数量以上の危険物を取り扱う場合に、市町村長等の許可が必要となります。
こんな風な“ぺてん”の問題もあるので、正確にテキストは読みましょう。
なお、「指定数量未満の危険物」を、「少量危険物」といいます。
当該少量危険物の貯蔵等は、「火災予防条例(市町村条例)」で、規制がなされます。
念のため、ここまで押えておきましょう。
問4の「指定数量が1倍の危険物を取り扱う場合、市町村長等の許可を受けなければならない。」ですが、正しい記述です。
「指定数量以上の危険物」ですが、「以上」なので、指定数量そのもの、つまり、「1倍」を含むことになります。
参考:以下・以上・未満・超える
んで、許認可権者は、「市町村長等」です。
前半・後半ともに、間違っているところはありません。
問5の「200リットルのガソリンを取り扱う場合、市町村長等の許可を受ける必要はない。」ですが、誤った記述です。
応用問題です。
ガソリンの指定数量は、「200リットル」でした。
んなもんで、設問の場合、「200/200」で、指定数量は「1倍」となります。
「1倍」は、「指定数量以上の危険物」に該当するので、市町村長等の許可が必要となります。
以上、「危険物と指定数量」の「指定数量の法規制」の一問一答でした。
基礎・基本レベルです。