指定数量の法規制

まずは初めに結論を。一口で言うと。まとめ。要旨。

 危険物取扱者 乙種4類(乙4)の「法令(危険物に関する法令)」のうち、「危険物と指定数量」の「指定数量の法規制」の一問一答。その1。ポイント・頻出論点を、一問一答形式で勉強する。いやらしい問題が多いので、知識の確認、チェックに有用。

指定数量の法規制

 主に、「指定数量の法規制」について、イヤらしい問題を挙げていきます。

 「解説」は、下の方にあります。

 間違えた人は、復習用に「お気に入り」などに入れて、空き時間に再チェックです。

問1『指定数量以上の危険物を取り扱う場合、都道府県知事の許可を受けなければならない。』

正誤はこちら。

問2『指定数量未満の危険物を取り扱う場合、市町村長等の許可を受けなければならない。』

正誤はこちら。

問3『指定数量未満の危険物を取り扱う場合、あらかじめ、市町村長等に届け出なければならない。』

正誤はこちら。

問4『指定数量が1倍の危険物を取り扱う場合、市町村長等の許可を受けなければならない。』

正誤はこちら。

問5『200リットルのガソリンを取り扱う場合、市町村長等の許可を受ける必要はない。』

正誤はこちら。

解説:問1

 問1の「指定数量以上の危険物を取り扱う場合、都道府県知事の許可を受けなければならない。』」ですが、誤った記述です。

 よくある「許認可権者」を問う問題です。

 危険物の場合、許認可権者は、「市町村長等」です。

 「ひっかけ」で、都道府県知事を絡めた出題がしばしば見られるので、シッカリ意識して憶えましょう。

解説:問2

 問2の「指定数量未満の危険物を取り扱う場合、市町村長等の許可を受けなければならない。」ですが、誤った記述です。

 指定数量以上の危険物を取り扱う場合、市町村長等の許可を受けなければならりません。

 設問の場合は、“未満”なのですから、許可は無用です。

解説:問3

 問3の「指定数量未満の危険物を取り扱う場合、あらかじめ、市町村長等に届け出なければならない。」ですが、誤った記述です。

 指定数量未満の場合、届け出る必要はありません。

 「指定数量“以上”・・・許可」で、「指定数量“未満”・・・届出」というような“許可・届出の2本立て制度”ではありません。

 基本は、「1つ」です。

 指定数量以上の危険物を取り扱う場合に、市町村長等の許可が必要となります。

 こんな風な“ぺてん”の問題もあるので、正確にテキストは読みましょう。

 なお、「指定数量未満の危険物」を、「少量危険物」といいます。

 当該少量危険物の貯蔵等は、「火災予防条例(市町村条例)」で、規制がなされます。

 念のため、ここまで押えておきましょう。

解説:問4

 問4の「指定数量が1倍の危険物を取り扱う場合、市町村長等の許可を受けなければならない。」ですが、正しい記述です。

 「指定数量以上の危険物」ですが、「以上」なので、指定数量そのもの、つまり、「1倍」を含むことになります。

 参考:以下・以上・未満・超える

 んで、許認可権者は、「市町村長等」です。

 前半・後半ともに、間違っているところはありません。

解説:問5

 問5の「200リットルのガソリンを取り扱う場合、市町村長等の許可を受ける必要はない。」ですが、誤った記述です。

 応用問題です。

 ガソリンの指定数量は、「200リットル」でした。

 んなもんで、設問の場合、「200/200」で、指定数量は「1倍」となります。

 「1倍」は、「指定数量以上の危険物」に該当するので、市町村長等の許可が必要となります。

総評+補足

 以上、「危険物と指定数量」の「指定数量の法規制」の一問一答でした。

 基礎・基本レベルです。

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