危険物取扱者 乙種4類(乙4)の「法令(危険物に関する法令)」のうち、「危険物と指定数量」の「指定数量の法規制」の一問一答。その2。ポイント・頻出論点を、一問一答形式で勉強する。いやらしい問題が多いので、知識の確認、チェックに有用。
主に、「指定数量の法規制」について、イヤらしい問題を挙げていきます。
「解説」は、下の方にあります。
間違えた人は、復習用に「お気に入り」などに入れて、空き時間に再チェックです。
問1の「指定数量の100倍以上の危険物を取り扱う大規模製造所等は、都道府県知事の許可を受けなければならない」ですが、誤った記述です。
「ひっかけ」問題です。
選択肢の言うような、「100倍以上の危険物を取り扱う大規模製造所」というような規定はありません。(テキストには、なかったはずです。)
大規模製造所が「ない」のですから、当然、知事による許可等の規定も、あるはずがありません。
こういう『架空』の問題は、なかなかに手強いので、テキストを精読しておきましょう。
念のためいっておきますが、危険物の場合、許認可権者は、「市町村長等」です。
問2の「指定数量は、危険物の危険性等を勘案して、条例でこれを定めている」ですが、誤った記述です。
間違っているのは、「条例」のところです。
正しくは、「政令」です。
仮に、「条例」だと、都道府県や市町村によって、危険物の定義が異なりかねません。
たとえば、○○村だと軽油は危険物だが、××町だとふつうの物品とかになる可能性があるわけです。
実際のところ、どの県どの市どの村どの町でも、危険物は同じであり、全国で統一されています。
それは、「政令」で定められているからです。
なお、「政令」とは、内閣が制定する命令のことで、行政府の命令の中では、優先度が最も高いです。
問3の「航空機、船舶、鉄道等による危険物の貯蔵・取り扱い・運搬は、消防法の適用を受けない。」ですが、正しい記述です。
あまり出ませんが、選択肢の「埋め草」として、採用しやすい論点です。
選択肢のいうような、航空機等での貯蔵等は、個々に別個の法律が定められており、それらが優先されます。
たとえば、「タンカー」などを思い浮かべれば、消防法では適応できないなーくらいの理解ができます。
消防法の数少ない「例外」なので、押えておきましょう。
なお、「航空機、船舶、鉄道」への「給油」は、消防法の適用があります。
問4の「指定数量未満の危険物を運搬する場合は、消防法の規制を受けない。」ですが、誤った記述です。
「運搬」の場合、指定数量に関係なく、消防法の規制を受けます。
つまり、たとえば、ガソリンをたった100cc運ぶときでも、金属等の容器に入れて(=容器規制)、運ばねばならない、ってな次第です。
100ccと少量なら、ペットボトルで運んでもよい、ってなことに“ならない”ようにするためです。
実によく出るので、キッチリ憶えておきましょう。
問5の「指定数量以上の危険物を運搬する場合にのみ、消防法の規制を受ける」ですが、誤った記述です。
先と同趣旨の問題です。
「運搬」の場合は、指定数量に関係なく、消防法の規制を受けます。
指定数量以上だろうが、指定数量以下だろうが、危険物を「運搬」するのなら、容器などの諸規制が課せられます。
以上、「危険物と指定数量」の「指定数量の法規制」の一問一答でした。
基礎・基本レベルです。