危険物取扱者 乙種4類(乙4)の「法令(危険物に関する法令)」のうち、「危険物と指定数量」の「危険物」の「定義4」の一問一答。ポイント・頻出論点を、一問一答形式で勉強する。いやらしい問題が多いので、知識の確認、チェックに有用。
主に、「消防法」での「危険物」の「定義」について、思わず“ひでえな”と、声が出るような問題を挙げていきます。
「解説」は、下の方にあります。
間違えた人は、復習用に「お気に入り」などに入れて、空き時間に再チェックです。
問1の『金属類は、危険物に該当しない。』ですが、「×」です。
第2類危険物には、「鉄粉、アルミニウム粉、亜鉛粉、マグネシウム」があります。
そして、第3類危険物には、軽金属である「カリウム、ナトリウム、リチウム」などがあります。
こんな次第で、危険物には、金属類が含まれています。
本問のように、乙4以外の危険物も、出ることには出るので、憶えやすいものは、軽くチェックだけしておきましょう。
問2の『危険物に、気体は含まれない。』ですが、「○」です。
何回も言いますが、消防法上の危険物には、気体の物はありません。
手を変え品を変え、問われるので、注意してください。
問3の『消防法上、放射性物質も、危険物である。』ですが、「×」です。
確かに、放射性物質は、危険なものです。
しかし、消防法では、危険物に該当しません。
酸化性、可燃性、引火性等々の「性」のものが消防法の危険物です。
問4の『消防法上、危険物は、火薬類、高圧ガス類、アルコール類、石油類、動植物油類などがある。』ですが、「×」です。
選択肢前半の「火薬類、高圧ガス類」のところが間違っています。
これらは、確かに危険ですが、消防法上の危険物ではありません。
後半の「アルコール類、石油類、動植物油類」は、第4類危険物なので、正しいです。
こういう、「一部正解・一部間違い」といった出題もあるので、注意してください。
問5の『危険物は、都道府県知事が市町村長・消防署長等と諮ったのち、定められる。』ですが、「×」です。
んなーこたない選択肢です。
消防法上の危険物は、『法別表第1に掲げる品目のほか、政令で定められている品目』です。
危険物は、知事や市長村長が決められるものではないです。
こういう、一見するともっともらしい「ひっかけ」問題もあるので、注意してください。
以上、「危険物と指定数量」の「危険物」の「定義4」の一問一答でした。
基礎・基本レベルです。