危険物取扱者 乙種4類(乙4)の「法令(危険物に関する法令)」のうち、「危険物と指定数量」の「危険物」の「定義5」の一問一答。ポイント・頻出論点を、一問一答形式で勉強する。いやらしい問題が多いので、知識の確認、チェックに有用。
主に、「消防法」での「危険物」の「定義」について、思わず“ひでえな”と、声が出るような問題を挙げていきます。
「解説」は、下の方にあります。
間違えた人は、復習用に「お気に入り」などに入れて、空き時間に再チェックです。
問1の『危険物は、消火方法によって、1類から6類に分類されている』ですが、「×」です。
別に、消火方法によって、分類されているわけではありません。
酸化“性”とか、可燃“性”とか、引火“性”といったように、その「性質」によって、分類されています。
問2の『危険物は、その性質によって、1類から6類に分類されている。』ですが、「○」です。
選択肢のいうように、危険物は、1~6類の「6つ」があります。
問3の『危険物は、引火点と発火点によって、1類から6類に分類されている。』ですが、「×」です。
間違っているのは、「引火点と発火点」のところです。
正しくは、「性質」です。
こういう、もっともらしい「ひっかけ」に、惑わされないようにしましょう。
問4の『特に危険な物は、特類危険物に分類される。』ですが、「×」です。
危険物取扱者制度に、選択肢のいうような“特類”危険物なるものはありません。
危険物には、1類から6類までの、「6つ」です。
よって、誤りとなります。
なお、消防設備士には、「特類」があります。
消防設備士の免状保有者の方は、混同しないようにしてください。
問5の『引火点が0度以下の危険物は、特類危険物に分類される。』ですが、「×」です。
繰り返しますが、危険物取扱者制度に、“特類”なるものはありません。
こういう、受験生をペテンにかける選択肢に、(あれー、特類なんてあったけ?!)などと、惑わされないようにしましょう。
以上、「危険物と指定数量」の「危険物」の「定義5」の一問一答でした。
基礎・基本レベルです。