危険物 一問一答 定義3

まずは初めに結論を。一口で言うと。まとめ。要旨。

 危険物取扱者 乙種4類(乙4)の「法令(危険物に関する法令)」のうち、「危険物と指定数量」の「危険物」の「定義3」の一問一答。ポイント・頻出論点を、一問一答形式で勉強する。いやらしい問題が多いので、知識の確認、チェックに有用。

危険物

 主に、「消防法」での「危険物」の「定義」について、思わず“ひでえな”と、声が出るような問題を挙げていきます。

 「解説」は、下の方にあります。

 間違えた人は、復習用に「お気に入り」などに入れて、空き時間に再チェックです。

問1『危険物とは、法別表第1に掲げられる物品で、同表に定める区分に応じ、同表の性質欄に掲げる性状を有するものである。』

正誤はこちら。

問2『危険物を含有する物品であっても、政令で定める試験にて政令で定める性状を示さなければ、危険物には該当しない。』

正誤はこちら。

問3『可燃性の合成樹脂は、危険物に該当する。』

正誤はこちら。

問4『固体とは、液体又は気体以外のものを言う。』

正誤はこちら。

問5『液体とは、1気圧において、温度20度で液状であるもの、または、温度20度を超え40度以下において、液状になるものを言う。』

正誤はこちら。

問6『気体とは、1気圧において、温度20度で気体状のものを言う。』

正誤はこちら。

解説:問1

 問1の『危険物とは、法別表第1に掲げられる物品で、同表に定める区分に応じ、同表の性質欄に掲げる性状を有するものである。』ですが、「○」です。

 そのとおりの記述です。

 当該論点そのものが問われることは、あまりないです。

 ただ、選択肢の1つとして、言うなれば、『問題を埋めるための選択肢』として、しばしば登場します。

 憶える必要はありませんが、テキストでチェックしておきましょう。

解説:問2

 問2の『危険物を含有する物品であっても、政令で定める試験にて政令で定める性状を示さなければ、危険物には該当しない。』ですが、「○」です。

 選択肢の言うように、危険物が含まれていても、政令による試験にて、一定の性状を示さない限り、危険物にはなりません。

 これもあまり出ないですが、『問題を埋めるための選択肢』のサンプルとして、テキストで確認しておきましょう。

解説:問3

 問3の『可燃性の合成樹脂は、危険物に該当する。』ですが、「×」です。

 “すべての”可燃性の合成樹脂が、即、危険物になるわけではありません。

 仮に、選択肢が「正」とするなら、そこらへんにある輪ゴムやゴム靴までも、危険物になってしまいます。

 こういう、常識的推論からも、判断できます。

解説:問4

 問4の『固体とは、液体又は気体以外のものを言う。』ですが、「○」です。

 「固体」の定義です。

 ガチでは問われませんが、『問題を埋めるための選択肢』として、テキストで確認しておきましょう。

解説:問5

 問5の『液体とは、1気圧において、温度20度で液状であるもの、または、温度20度を超え40度以下において、液状になるものを言う。』ですが、「○」です。

 「液体」の定義です。

 数字等がガチで問われることはないでしょうが、テキストで確認しておきましょう。

 まあ、「埋め選択肢」ですわ。

解説:問6

 問6の『気体とは、1気圧において、温度20度で気体状のものを言う。』ですが、「○」です。

 「気体」の定義です。

 危険物試験で言う「気体」とは、選択肢のいうものとなっています。

 本試験にて、こういうストレートな出題に当たっても、落ち着いて解答できるようになっておきましょう。

総評+補足

 以上、「危険物と指定数量」の「危険物」の「定義3」の一問一答でした。

 基礎・基本レベルです。

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