指定数量の法規制 仮使用・仮貯蔵

まずは初めに結論を。一口で言うと。まとめ。要旨。

 危険物取扱者 乙種4類(乙4)の「法令(危険物に関する法令)」のうち、「危険物と指定数量」の「指定数量の法規制」の一問一答。仮使用・仮貯蔵。ポイント・頻出論点を、一問一答形式で勉強する。いやらしい問題が多いので、知識の確認、チェックに有用。

指定数量の法規制 仮使用・仮貯蔵

 主に、「仮使用・仮貯蔵」について、ポイントを絞った問題を挙げていきます。

 「解説」は、下の方にあります。

 間違えた人は、復習用に「お気に入り」などに入れて、空き時間に再チェックです。

問1『仮貯蔵する場合は、市町村長等の承認を受けなければならない。』

正誤はこちら。

問2『仮貯蔵する場合は、市町村長等に届け出をしなければならず、仮取り扱いをする場合は、消防長等の承認を受ける必要がある。』

正誤はこちら。

問3『仮貯蔵する場合は、都道府県知事の承認を受け、仮取り扱いをする場合は、市町村長等の許可を受ける必要がある。』

正誤はこちら。

問4『仮貯蔵・仮取り扱いの承認を受ければ、30日間、仮の貯蔵、仮の取り扱いが可能となる。』

正誤はこちら。

問5『仮貯蔵・仮取り扱いの許可を受ければ、仮貯蔵は10日間、仮取扱いなら20日間、貯蔵や取り扱いが可能となる。』

正誤はこちら。

解説:問1

 問1の「仮貯蔵する場合は、市町村長等に届けなければならない。」ですが、誤った記述です。

 全部違います。

 仮貯蔵・仮取扱いは、「承認」であり、届出ではありません。

 んで、当該承認をするのは、「消防長・消防署長」です。

 仮貯蔵・仮取扱いは、許可のように、市町村長等ではないので、意識して憶えましょう。

 ちなみに、「仮」系統のもの(仮貯蔵・仮取扱・仮使用)は、「承認」なので、「かりしょー」くらいに憶えましょう。

解説:問2

 問2の「仮貯蔵する場合は、市町村長等に届け出をしなければならず、仮取り扱いをする場合は、消防長等の承認を受ける必要がある。」ですが、誤った記述です。

 「ひっかけ」です。

 前半が間違っています。

 よって、「仮貯蔵する場合は、消防長等の承認を受ける必要がある」です。

 繰り返しますが、仮貯蔵・仮取扱いは、「消防長・消防署長」の「承認」が必要です。

 選択肢のように、別個のものではないので、テキストをシッカリ読んでおきましょう。

解説:問3

 問3の「仮貯蔵する場合は、都道府県知事の承認を受け、仮取り扱いをする場合は、市町村長等の許可を受ける必要がある。」ですが、誤った記述です。

 先と同じ「ひっかけ」です。

 仮貯蔵も、仮取扱いも、両方とも同じく、「消防長・消防署長」の「承認」が必要です。

 うろ覚えだと、(アレレ)となりかねないので、注意してください。

解説:問4

 問4の「仮貯蔵・仮取り扱いの承認を受ければ、30日以内に限り、仮の貯蔵、または、仮の取り扱いが可能となる。」ですが、誤った記述です。

 数字違いです。

 間違っているのは、「30日以内」のところです。

 正しくは、「10日以内」です。

 実によく出るので、キッチリ憶えておきましょう。

解説:問5

 問5の「仮貯蔵・仮取り扱いの許可を受ければ、10日以内の期間で、貯蔵や取り扱いが可能となる。」ですが、誤った記述です。

 応用問題です。

 後半の数字は合っていますが、前半が間違っています。

 仮貯蔵・仮取り扱いのできる期間は、「10日以内」で、正しいです。

 しかし、仮貯蔵・仮取り扱いは、「承認」でした。

 このように、わざと、間違っている語句を挿入してくるので、注意してください。

 問題文は、丁寧に読みましょう。

補足

 このページでは、「仮貯蔵・仮取扱」を見てきました。

 ごぞんじでしょうが、当該「仮」系には、もう1つあって、「仮使用」というものがあります。

 当該仮使用は、同じ「承認」ですが、許認可権者は「市長村長等」となっています。

 以下を…、

 ・仮貯蔵・仮取扱・・・承認・・・消防長・消防署長

 ・仮使用・・・承認・・・市町村長等

 …明白に区別して、憶えてください。

 「ひっかけ」で、実によく出ます。

総評+補足

 以上、「危険物と指定数量」の「仮貯蔵・仮取扱」の一問一答でした。

 基礎・基本レベルです。

 「第1節:危険物と指定数量」は、終わりです。

 次は、「第2節:製造所等」です。

 >>>次の「節」へ。