危険物取扱者 乙種4類(乙4)の「法令(危険物に関する法令)」のうち、「危険物と指定数量」の「危険物」の「定義2」の一問一答。ポイント・頻出論点を、一問一答形式で勉強する。いやらしい問題が多いので、知識の確認、チェックに有用。
主に、「消防法」での「危険物」の「定義2」について、思わず“ひでえな”と、声が出るような問題を挙げていきます。
「解説」は、下の方にあります。
間違えた人は、復習用に「お気に入り」などに入れて、空き時間に再チェックです。
問1の『液化石油ガスやプロパンガス、アセチレンガスが消防法上の危険物として定められている。』ですが、「×」です。
ガチ論点です。
消防法上の危険物に、「気体」のものはありません。
選択肢のように、手を替え品を替えて、問われる論点です。
繰り返しますが、消防法上の危険物に、「気体」はありません。
ふつう一般に言われる“危険な物”ではなくて、あくまで、「消防法」の危険物を聞いているので、注意してください。
問2の『火薬類、ダイナマイト、硫酸や塩酸、シアン化カリウムは、消防法上の危険物に該当する。』ですが、「×」です。
選択肢の物は、たしかに、「危険な物」ですが、消防法上の危険物ではありません。
よって、「×」となります。
ところで、“硫”酸や“塩”酸といった、「酸が付くもの」は、少しだけ気をつけましょう。
これら、硫酸や塩酸は、消防法上の危険物ではありません。(ちなみに、「劇物」です。)
しかし、漢字が似通っている「硝酸」は、第6類危険物です。
たとえば…、
「“硝”酸は、消防法上の危険物に該当する」とあれば、「○」となります。
「“硫”酸、“塩”酸、“硝”酸のうち、消防法上の危険物に該当するものはない」などとあれば、「×」となります。
「硝酸」は、第6類危険物の「酸化性液体」です。
「漢字のひっかけ問題」対策として、頭の片隅に置いておきましょう。
問3の『法律上、危険物は、酸化性固体、アルカリ性固体、可燃性固体、自然発火性物質・禁水性物質、引火性液体、自己反応性物質、酸化性液体、アルカリ性液体の8つに分類されている。』ですが、「×」です。
ふつうの受験生なら、即答レベルです。
しかし、勉強してない不良受験生なら、一撃です。
危険物ですが、「6類」までしかありません。
アルカリ云々は、「フェイク(はったり)」なので、注意してください。
問4の『消防法でいう危険物とは、常温(20度)常圧(1気圧)で液体又は固体のものである。』ですが、「○」です。
そのとおりの記述です。
消防法の危険物は、「固体」か「液体」です。
テキストで確認しておきましょう。
なお、常温とか常圧とかは、突っ込んだ出題がまず「ない」ので、あまり気にしなくていいです。
問5の『法律上、危険物は、法別表第1に掲げる品目のほか、条例で定められている品目もある。』ですが、「×」です。
間違っているのは、「条例」のところです。
正しくは、「政令」です。
消防法の危険物とは、選択肢のいうように、法別表第1に掲げる品目です。
しかし、「政令」で定められた危険物もあります。
「条例」は、都道府県などの地方自治体が定めるものです。
対して、「政令」は、内閣が定める法律です。
こういう、政治経済の一般教養的な問題も散見されるので、注意してください。
以上、「危険物と指定数量」の「危険物」の「定義2」の一問一答でした。
基礎・基本レベルです。